父が亡くなり、相続人は妻と、まだ中学生の子どもだけだった。遺品の整理を終えて遺産分割協議書に判を押そうとしたところ、相続登記を依頼した司法書士から「お子さんの分は、お母さんが代わりに押印することはできません」と言われて戸惑った——というケースは、実務上めずらしくない。相続人の中に未成年者や、認知症などで判断能力が十分でない人がいると、遺品の仕分けを終えて形見分けや処分に進む前に、家庭裁判所を通す手続きが挟まることがある。
1. 遺産分割は「意思能力のある相続人全員の同意」が前提になる
遺品や預貯金、不動産といった遺産は、遺産分割協議が終わるまで相続人全員の共有状態に置かれる。以前相続人全員でしなければいけない?で触れたとおり、保管や供養の手配といった「保存行為」は相続人の一人が単独で進めてもかまわないが、形見分けとして特定の相続人に渡す、売却して現金化するといった財産の中身を動かす行為は、原則として相続人全員の同意が必要になる。
ここでいう「同意」は、法律上有効に意思表示できる相続人による同意を指す。未成年者や、認知症・知的障害・精神障害によって判断能力が十分でない相続人が協議に加わる場合、本人がその場で署名押印しても、法律行為として有効に成立しない可能性がある。そのため、遺産分割協議の前に「誰が代わりに意思表示をするか」を確定させる作業が発生する。
2. 相続人に未成年の子がいる場合
2-1. なぜ親も代理人になれないのか
親が亡くなり、その配偶者と未成年の子が共同相続人になるケースは典型的だ。この場合、親権者である配偶者は子の法定代理人ではあるが、遺産分割協議には自分自身も当事者として加わる。民法826条は「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」と定めており、裁判所もこの利益相反行為の典型例として親子間の遺産分割協議を挙げている。親権者の取り分を増やせば子の取り分が減る関係にある以上、親権者に代理をさせず、家庭裁判所が選んだ別の人物(特別代理人)を子の代理人として立てる仕組みになっている。
同じ親権に服するきょうだいが複数いて、その全員が相続人になる場合も注意がいる。日本司法書士会連合会の解説によれば、未成年者が複数いる場合は、それぞれに異なる特別代理人を選任する必要がある。きょうだい間でも遺産の取り分を分け合う関係にある以上、一人の特別代理人が全員を代表することはできない。
2-2. 特別代理人を選ぶ手続き
特別代理人の選任は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる。申立てができるのは親権者や、その他の利害関係人で、名古屋家庭裁判所の説明では審理にかかる期間の目安は約1か月、費用は子1人につき収入印紙800円分と、数百円から千円程度の郵便切手とされている。申立ての際には、遺産分割協議書の案(誰がどの財産を取得するかの具体案)を添付し、その内容が子の利益を不当に害していないかを家庭裁判所が確認したうえで選任の審判が出る。
相続人としてではなく単に親権者として協議に立ち会うだけなら、話は変わる。国税庁の質疑応答事例では、親権者自身が共同相続人に該当しない場合(すでに相続放棄をしている、代襲相続の対象外であるなど)は民法826条の適用がなく、親権者の同意だけで足りるとされている。利益が対立していないなら、特別代理人という追加の手続きは不要というのが基本の考え方だ。
選任された特別代理人は、その遺産分割協議のためだけに働く一時的な立場にすぎない。協議がまとまり、相続登記や預貯金の解約手続きに進む段階では、特別代理人選任審判書の謄本と、特別代理人自身の印鑑証明書の添付を求められる。名義変更の窓口で不備が見つかると、協議のやり直しに戻りかねない書類なので、司法書士や金融機関に事前に確認しておく価値がある。
2-3. 相続放棄そのものが「利益相反」になることもある
法定単純承認で触れた相続放棄の手続きも、未成年者がからむと同じ問題が起きる。親権者が自分は相続人としてとどまりながら、子だけを相続放棄させようとする場合、子が持つはずだった取り分が結果的に親権者側に回る構造になり、利益相反に当たると考えられている。日本司法書士会連合会も、親権者が自分の相続放棄を先に済ませていない場合は、子の相続放棄についても特別代理人の選任を検討すべきだとしている。反対に、親権者自身も同時に、あるいは先に相続放棄をしているなら、子との間に利益の対立は生じないため、この問題は起きにくい。
3. 相続人が認知症などで判断能力が十分でない場合
3-1. 後見・保佐・補助という3段階
相続人本人が認知症や知的障害、精神障害によって判断能力が十分でない場合は、未成年者の特別代理人とは別の制度、成年後見制度を使うことになる。裁判所の説明では、判断能力が「欠けているのが通常の状態」なら成年後見人、「著しく不十分」なら保佐人、「不十分」な程度なら補助人が選ばれ、本人に代わって、あるいは本人を支えながら法律行為を行う。後見人は本人の同意なしに遺産分割協議に参加できるが、保佐人・補助人の場合は本人自身が協議に加わり、保佐人・補助人の同意を得る形が基本になる。民法13条1項6号は「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること」を、保佐人の同意が必要な行為として名指ししており、大津家庭裁判所のQ&Aも被保佐人が遺産分割協議をするには保佐人の同意が必要だと説明している。同意を得ずに被保佐人だけで協議をまとめてしまった場合、同条4項によりあとから取り消すことができる。合意したはずの遺産分割が、この規定を理由に崩れる余地を残すことになる。
3-2. 後見人自身も相続人なら、もう一段階の手続きが必要になる
ここで見落とされやすいのが、後見人と本人がどちらも相続人であるケースだ。夫が亡くなり、認知症の妻とその子が相続人で、子が妻の成年後見人を務めている、という組み合わせは典型的といえる。民法860条は826条の規定を後見人にも準用しており、後見人と被後見人の利益が対立する行為については、後見監督人がいない限り、後見人とは別に特別代理人を選任しなければならない。大津家庭裁判所のQ&Aは、後見人が自分の取り分を増やし本人の取り分を減らす分割協議を結んでしまう可能性がある以上、後見人自身に代理をさせるべきではないと説明している。保佐人・補助人についても、裁判所は同じ理屈で「臨時保佐人」「臨時補助人」を選任する仕組みを用意しており、遺産分割協議はその典型的な利用場面として挙げられている。
つまり、認知症の相続人がいるケースでは、まず成年後見人等を選任し、その後見人自身も相続人であればさらに特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)を選ぶという、二段階の手続きになることがある。どちらか一方だけで済むと思い込んで進めると、あとから協議のやり直しを求められかねない。
3-3. 手続きにかかる期間と費用、「身内が選ばれるとは限らない」現実
成年後見の申立てから審判までは、裁判所によればおおむね1か月から2か月程度で、判断能力について医師の鑑定が必要と判断された場合はさらに時間がかかる。もっとも、最高裁判所事務総局家庭局がまとめた令和6年の統計では、鑑定を実施した事件は全体の約3.8%にとどまり、2か月以内に終局した事件が約72.0%を占める。診断書の内容だけで判断できるケースが大半で、鑑定まで進むのはむしろ例外に近い。
費用の面では、申立て手数料(収入印紙800円)や登記手数料(収入印紙2,600円)、郵便切手、医師の診断書代などで、鑑定がなければ数万円程度に収まることが多いとされる。見落とされがちなのは、誰が成年後見人に選ばれるかを申立人が決められるわけではない点だ。同じ統計によると、令和6年に親族が成年後見人等に選任された割合は約17.1%にとどまり、残りの多くは弁護士や司法書士といった専門職が選ばれている。「家族の誰かが後見人になって、そのまま遺品整理も進めてくれる」という想定どおりに進むとは限らないことは、あらかじめ理解しておいたほうが見通しが立てやすい。
4. 手続きの間、遺品整理はどこまで進めていいのか
特別代理人や成年後見人の選任には一定の時間がかかるため、その間、遺品にまったく手をつけられないわけではない。仕分けの順番で整理したとおり、写真を撮って記録に残す、貴重品を安全な場所に移す、供養や保管の手配をするといった「保存行為」は、相続人の一人の判断で進めてかまわない。民法252条が保存行為を各共有者が単独でできると定めている以上、この範囲であれば手続きの完了を待つ必要はない。
一方で、特定の相続人への形見分け、売却による現金化、賃貸借契約の解約といった、財産の帰属や状態を変える行為は「処分」や「変更」に当たり、意思能力のある相続人全員の合意、つまり特別代理人や成年後見人等の選任を経たうえでの合意が必要になる。急いで処分を進めた結果、あとから選任された特別代理人や後見人がその内容に同意しないとなれば、協議自体をやり直すことになりかねない。判断に迷う遺品は結論を急がず、保管の状態で手続きの完了を待つ選択肢が残る。
5. 未成年者・成年被後見人がいると、相続放棄の期限の数え方も変わる
四十九日と相続放棄の期限で触れたとおり、相続放棄や限定承認は、相続の開始を知った時から3か月以内という熟慮期間の制限がある。民法917条は「相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と定めており、本人がいつ相続開始を知ったかではなく、法定代理人(親権者や成年後見人)がいつ知ったかで期間の起算点が決まる。
この規定は、判断能力が十分でない相続人を熟慮期間の起算という点では保護する内容だが、油断はできない。特別代理人が必要な場面で、その選任前に法定代理人が相続開始を認識していれば、期間はすでに動き出している。逆に、相続開始の時点でまだ後見人が選任されていなければ、起算点そのものが来ておらず、新たに選任された後見人が相続開始の事実を知った時から3か月が数え直される。とはいえ「後見人が決まっていないから安全」と手続きを先送りにする理由にはならない。後見開始の審判自体に1か月から2か月ほどかかる以上、早めに家庭裁判所への申立てに着手しておくほうが、そのあとの遺産分割や相続放棄の判断に余裕が生まれる。
6. 代理人を立てずに進めた遺産分割は、名義変更の段階でやり直しになる
特別代理人や成年後見人を立てないまま作成した遺産分割協議書は、法律上有効な合意として成立していない可能性が高い。その場では相続人全員の実印が揃っていても、相続登記の申請や預貯金の解約の窓口で、法務局や金融機関から特別代理人選任審判書の提出を求められ、そこで初めて手続きの不備に気づくケースは少なくない。遺産分割協議がまとまらない場合と同様、家庭裁判所を通す手続きは時間がかかるからこそ、遺品の仕分けと並行して早めに着手しておくことが、結果的に遺品整理そのものを長引かせない道になる。

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