「遺品はあまり早く処分しない方がいい」——そう聞いたことがある人は多いだろう。ただ、なぜダメなのか、どこまでなら動かしていいのかを正確に説明できる人は少ない。答えは民法にはっきり書いてある。遺品の処分の仕方を誤ると、借金などの負債ごと相続を引き受ける「単純承認」をしたとみなされ、あとから相続放棄をしようとしてもできなくなることがある。民法の条文と裁判例をもとに、何がどこまでアウトなのかを見ていく。
民法921条「法定単純承認」とは何か
民法921条1号は「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認をしたものとみなす、と定める。単純承認とは、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐことだ。相続財産——遺品もここに含まれる——を勝手に処分した時点で、法律上は「相続することを選んだ」ことになる。被相続人に借金がある可能性を否定できないなら、遺品の処分・売却・大幅な廃棄には手を出さない方がいい。例外もある。同条1号は「保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない」としており、現状を維持するための最低限の管理、いわゆる保存行為までは処分にあたらない。
単純承認・限定承認・相続放棄——三つの選択肢の違い
相続が始まったとき、相続人がとれる選択肢は三つある。ここまで見てきた「単純承認」、負債の存在に確信が持てないときに使う「限定承認」、そして負債・資産ともに一切引き継がない「相続放棄」だ。単純承認は明示的に選び取る場合もあれば、遺品の処分によって自動的に成立してしまう場合(法定単純承認)もある、というのがここまでの話だった。限定承認は民法922条が定める制度で、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」と定められている。プラスの財産の範囲内でしか負債を背負わない、という条件付きの承認だ。負債の総額が読めない——たとえば事業を営んでいた被相続人の遺品整理をしていて、帳簿や契約書が次々出てくるようなケースでは選択肢に入ってくる。ただし限定承認には大きな制約がある。民法923条により、相続人が複数いる場合は「共同相続人の全員が共同してのみ」手続きができる。一人でも単純承認を望む相続人がいれば、限定承認という選択肢は消える。相続放棄をする人がいる場合は、その人を除いた残りの相続人全員の合意が必要になる。実務でも、限定承認は家庭裁判所への申述に加えて財産目録の作成や官報公告、清算手続きが必要で、相続放棄より格段に手間がかかる。負債の存在が濃厚なら相続放棄、資産と負債のどちらが多いか分からず調べる時間が要るなら限定承認、というのが大まかな整理になる。
「経済的価値がほとんどないもの」の処分は単純承認にあたらない
とはいえ、遺品を動かせば何でも一律アウトというわけではない。裁判所は「相続財産」に該当するかどうかを、社会通念上の経済的価値の有無で判断してきた。東京高裁昭和37年7月19日決定は、「交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各一着」の引取りを、一般的経済価値あるものの処分とはいえないとして単純承認を否定した。大阪高裁昭和54年3月22日決定も、被相続人が所持していた「ほとんど経済的価値のない財布などの雑品」や「わずかな所持金」の引き取りを、相続財産の処分にはあたらないとしている。誰が見ても値のつかない生活用品や消耗品を片付ける程度なら、単純承認は成立しない。
価値のある遺品を持ち帰る・処分することは単純承認にあたる
問題は、見極めを誤ったときだ。東京地裁平成12年3月21日判決は、衣類を中心に一定の財産的価値を持つ遺品のほとんどすべてを持ち帰った行為について、「形見分けの範囲を超える」として民法921条3号の相続財産隠匿にあたると判断し、単純承認を認めた。着物、毛皮のコート、時計、貴金属、骨董品、レコード、カメラ——こうした品目は、素人目には価値の有無を正確に判断しにくい。「古そうだから価値はないだろう」という自己判断で処分・持ち帰りをすると、結果的に価値ある相続財産を動かしたと評価され、単純承認とみなされる可能性がある。高価な遺品が見つかった場合、それが遺産分割前は相続人全員の共有財産にあたることや、仏壇・位牌のような祭祀財産は遺産分割と別ルールで承継者が決まることについては、遺品整理で高価なものが見つかったら?勝手に処分しないための民法と相続税の基礎知識で詳しく扱った。
葬儀費用や墓石・仏壇の購入に遺産を使っても大丈夫か
実務で相談が最も多いのがこの点だ。喪主は葬儀社への支払いや、納骨のための墓石・仏壇の購入費用を、被相続人の預金から立て替えることが多い。これも「処分」にあたるのではという不安はもっともだが、答えは「社会通念上相当な範囲であれば処分にあたらない」という方向で固まっている。大阪高裁平成14年7月3日決定は、被相続人名義の預金を解約して仏壇・墓石の購入費用に充てた行為について、遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり、社会的に不相当に高額なものでない限り単純承認にはあたらないと判断した。逆に言えば、身の丈に合わない高額な葬儀や、明らかに遺産の先取りと言えるような支出は処分と評価されるリスクが残る。判断に迷う金額であれば、支払い前に領収書・見積書を残し、香典収入との関係も記録しておくと、あとから「処分」の疑いをかけられたときに説明がしやすい。遺産から葬儀費用や整理費用を出すこと自体の可否や、相続税の債務控除との関係は遺品整理の費用は相続財産から払える?相続税の債務控除と払戻し制度の関係を解説で詳しく整理しているので、あわせて確認してほしい。
生命保険金・遺族年金・未支給年金は相続財産に含まれるか
遺品整理の過程で、生命保険の証書や年金手帳が出てくることは珍しくない。ここで受け取る死亡保険金や年金は、相続放棄を考えている人にとって「受け取ってしまったら単純承認になるのでは」という不安の種になりやすい。だが、これらの多くは法律上「相続財産」そのものに含まれない。まず死亡保険金について、受取人が被保険者本人ではなく「相続人」やその他の第三者に指定されている場合、その保険金請求権は最高裁昭和40年2月2日第三小法廷判決が示したとおり、保険契約の効力発生と同時に受取人の固有財産となり、被相続人の相続財産からは切り離される。相続財産に含まれない以上、受け取っても法定単純承認の「処分」にはあたらない。次に年金について、被相続人が受け取るはずだった年金のうち、死亡時点でまだ支払われていなかった分(未支給年金)は、国民年金法第19条により、死亡当時に生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族が、優先順位に従って自分自身の権利として請求できる。国税庁も、未支給年金は受給権者の固有の権利であり相続税の課税対象にはならないという扱いを明らかにしている。遺族年金についても同様に、受給権者固有の権利として設計されており、被相続人の相続財産には含まれない。つまり、生命保険金・未支給年金・遺族年金の受け取りは、相続放棄を予定している人が過度に身構える必要のない場面だと言える。ただし、保険金受取人が「被相続人自身」に指定されている契約は話が別で、保険金請求権がいったん被相続人に帰属してから相続財産に組み込まれるため、通常の遺産と同じ扱いになる。証書に記載された受取人欄は必ず確認する。
相続放棄をした後の「隠匿」「消費」にも注意が必要
相続放棄の手続きが無事に済んでも、まだ油断はできない。民法921条3号は、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなすと定めている。放棄前の「処分」(1号)と放棄後の「隠匿・消費」(3号)は条文上の位置づけこそ違うが、「価値のある遺品を独断で動かす」という点では同じ話だ。相続人自身ではなく第三者が遺品を無断で売却・着服する、いわゆる「ネコババ」の法的責任については遺品整理での「ネコババ」はなぜ問題になる?無断売却・着服と業務上横領罪の関係をわかりやすく解説で扱っている。行為者は違っても、価値のある遺品を独断で動かしてはいけないという結論は変わらない。実際に相続放棄を申述すると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送られてくる。申述が本人の意思によるものかを確認するための書類で、「遺産の全部又は一部について、これまでに処分、隠蔽又は消費したことがありますか」という趣旨の質問が必ず含まれる。被相続人の債権者などの利害関係人も、家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申述の有無そのものを照会できる制度がある。誰にも気づかれないだろうという前提は、この手続きにはそぐわない。相続放棄の手続きが終わるまで、遺品の扱いは慎重であるべきという結論も変わらない。
熟慮期間はいつから数える? 3か月で判断がつかないときにできること
相続放棄や限定承認の期限として語られる「3か月」は、正確には民法915条1項が定める熟慮期間だ。条文は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めている。起算点は被相続人が死亡した日そのものではなく、相続人が「自分が相続人になったこと」を知った日だ。疎遠だった親族の遺品整理を任され、死亡から数か月後に自分が相続人だと知らされるケースでは、そこから3か月が起算される。熟慮期間の起算点にはもう一つ、判例が認めてきた例外がある。最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、そう信じたことについて相当な理由があり、かつ相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があった場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、あるいは通常認識できたはずの時から起算すべきだとした。プラスの財産もマイナスの財産もないと思い込んでいたら、あとから多額の借金が見つかった、というようなケースを救済する趣旨だ。ただし、この例外はあくまで「相続財産が全く存在しないと信じたこと」が前提であり、多少なりとも遺品や預金の存在を知っていた場合には及ばないとされることが多いので、過信は禁物だ。3か月では遺品や財産の調査が終わらない場合、民法915条1項ただし書により、利害関係人または検察官の請求で家庭裁判所が期間を伸長できる。期限が迫っているのに判断がつかないときは、何もせず期限を過ぎるのではなく、期間伸長の申立てを検討する段階だ。
実務でやることは一つ――「分けて、記録する」
やることは一つに絞れる。遺品整理の初期段階で、明らかに価値のない日用品・消耗品と、価値の判断がつかないものを分けて記録に残す。判断がつかない遺品は、処分や売却の前に写真を撮り、品目・数量をリスト化しておく。あとから相続財産の範囲を説明する場面になっても、これで対応できる。着物、毛皮、貴金属、骨董品、レコード、カメラといった、専門知識がないと価値を見誤りやすい品目は特に、独断で処分や廃棄をしない。相続放棄の要否を判断したうえで、必要なら専門家に現状を確認してもらってから次を決める。権利証や年金証書、契約書類など、判断の材料になる書類を先に処分してしまうと後で困るので、遺品整理で捨ててはいけないものとは?相続手続きに必要な書類の保管の考え方もあわせて確認してほしい。相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」で、時間の余裕は大きくない。判断が間に合わなければ、家庭裁判所に期間伸長を申し立てればいい。すでに遺品の一部を処分してしまった、預金を引き出して使ってしまったという場合も、その一点だけで即座に相続放棄の道が閉ざされると決めつけず、まず弁護士や司法書士に事実関係を伝えて評価してもらうべきだ。何が「保存」で何が「処分」にあたるかの境界は事案ごとの判断になる。負債の有無に不安があるなら、早い段階で相談する。それが、あとで身動きが取れなくなる事態を避ける一番確実な方法だ。

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遺品整理で高価なものが見つかったら?勝手に処分しないための民法と相続税の基礎知識 – 安心ライフどっとびず がピンバックを送信
2026年9月11日 12:46 AM
[…] 承認という選択肢そのものを失いかねない点である。この仕組みについては「遺品を勝手に処分すると相続放棄ができなくなる?『法定単純承認』をわかりやすく解説」で詳しく書いた。 […]
遺品の形見分けはいつ・何を渡す?勝手にすると相続放棄ができなくなるケースと相続税の考え方 – 安心ライフどっとびず がピンバックを送信
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