遺品整理の費用は相続財産から払える?相続税の債務控除と払戻し制度の関係を解説

遺品整理を進めていると、片づけの人手を頼んだり、処分費用がかかったりと、思いのほか出費がかさむ場面が出てきます。相続人の一人が立て替えるべきなのか、それとも被相続人が遺した預貯金などの相続財産から支払ってよいのか、迷う人は少なくありません。ここでは、遺品整理費用と相続税の関係、そして遺産分割が終わる前に相続財産からお金を工面する仕組みについて、公的な情報をもとに整理します。

遺品整理費用は相続税の「債務控除」の対象になるか

相続税を計算するとき、相続財産の額から被相続人の債務や葬式費用を差し引くことができます。これを債務控除といいます。国税庁のタックスアンサーによれば、差し引くことができる債務は「被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務」で「確実と認められるもの」に限られるとされています(国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務)。遺品整理の費用は、被相続人が亡くなった後に相続人側の判断で発生させる支出であり、亡くなった時点ですでに存在していた被相続人の借入金などとは性質が異なります。そのため、この意味での債務控除の対象にはならないと考えられます。

葬式費用として認められる範囲との違い

債務控除とは別に、相続税では葬式費用も相続財産の額から差し引くことが認められています。国税庁のタックスアンサーは、控除できる費用として、火葬や埋葬、納骨にかかった費用、遺体や遺骨の回送費用、通夜など葬式の前後に生じた葬式に欠かせない費用、読経料などお寺への謝礼、遺体や遺骨の捜索・運搬にかかった費用を挙げています。一方で、香典返しの費用、墓石や墓地の購入・借用費用、初七日などの法要費用は控除の対象外と明記されています(国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用)。この一覧の中に遺品整理費用は含まれていません。したがって、遺品整理費用を葬式費用として相続税から控除することも、基本的には想定されていないとみるのが自然です。

遺産分割前に相続財産から費用を工面する方法

相続税の控除にはならないとしても、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議の中で「遺品整理にかかった費用は、いったん遺産である預貯金などから支払い、最終的な取り分を計算するときに差し引く」という取り決めをすること自体は、実務上珍しくありません。問題は、遺産分割が成立する前は、被相続人名義の預貯金が相続人全員の共有財産となり、一人の相続人が自由に引き出せるわけではない点です。

この不便を解消するために設けられたのが、2019年7月1日に施行された民法909条の2の「遺産分割前における預貯金債権の行使」の制度です。条文では、各共同相続人は「遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額」について、単独でその権利を行使できるとされています。ただし、この金額には法務省令で定める上限があり、同一の金融機関に対しては150万円が限度とされています。法務省の解説でも、遺産分割が終わるまでの間に相続人が債務の弁済や生活費の支弁などで資金が必要になった場合に、家庭裁判所の手続きを経ずに払戻しを受けられる仕組みとして紹介されています(法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正))。遺品整理の費用のような当面の出費も、この枠組みの中で工面できる場合があります。

払い戻したお金は遺産分割でどう扱われるか

ここで注意したいのは、この制度を使って払い戻した預貯金の位置づけです。条文は、権利を行使した預貯金債権について「当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」と定めています。つまり、払い戻したお金は、その相続人が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われるということです。遺品整理費用として使い切ってしまった場合でも、後の遺産分割協議では、その相続人がすでに一部の遺産を取得済みという前提で残りの分け方を話し合うことになります。

そのため、この制度を利用して遺品整理費用を支払う場合は、いくら払い戻していくらを何に使ったかを記録し、他の相続人にも説明できるようにしておくことが大切です。遺品整理をめぐるトラブルは、金額の多寡そのものよりも、誰がどこからお金を出し、何にいくら使ったのかという説明が不足していることから生じるケースが目立ちます。早い段階で相続人どうしが情報を共有し、遺品の処分方法や費用の負担について合意を形成しておくことが、後々の行き違いを防ぐことにつながります。

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