タンスの奥から現金の入った封筒が出てきた、着物や掛け軸が思いのほか状態良く残っていた——遺品整理をしていると、思いがけず高価なものに出くわすことがある。片付けを急ぐあまりその場で処分したり、見つけた人がそのまま持ち帰ったりしてしまいたくなるが、それは避けたほうがよい。相続人が複数いる場合、こうした財産は遺産分割が終わるまで相続人全員の共有に属すると民法で定められているうえ、相続税の課税対象になり得るからだ。民法と国税庁の資料をもとに、高価な遺品が見つかったときにまず何を考えるべきかを整理する。
遺品整理中に貴重品が出てきたら、まず手を止める
遺品整理を進めていると、思いがけず現金や預金通帳、指輪やネックレスなどの貴金属、掛け軸や壺といった骨とう品、あるいは株式や国債などの有価証券が出てくることがある。こうしたものを見つけたとき、片付けを急ぐあまりその場で処分してしまったり、見つけた人がそのまま持ち帰ってしまったりすることは避けたほうがよい。
相続人が複数いる場合、亡くなった人の財産は遺産分割が終わるまで相続人全員の共有に属すると民法で定められている。民法898条第1項は「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と規定しており、遺品として見つかった財産も、誰か一人のものになったわけではなく、遺産分割協議によって取得者が決まるまでは相続人全員が共同で権利を持つ状態にある。
したがって、高価なものが見つかった場合は、その場で処分や換金をせず、いったんそのまま保管し、他の相続人にも見つかったことを伝えておくことが基本になる。遺品を独断で処分すると、単純承認とみなされて相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があることは、「遺品を勝手に処分すると相続放棄ができなくなる?『法定単純承認』をわかりやすく解説」で取り上げた通りである。
高価な遺品は相続税の申告にも関わる
見つかった貴重品を安易に処分できないもう一つの理由は、相続税の課税対象になり得ることである。国税庁のタックスアンサー「No.4105 相続税がかかる財産」では、相続税の対象となる財産について「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」と説明されている。宝石や骨とう品、現金なども、金銭的な価値が認められる限り、この対象に含まれ得るということになる。
相続税の申告が必要かどうかは遺産全体の額によって決まるが、高価な遺品の存在を申告の場で見落とすと、後から指摘を受ける可能性もある。遺品整理の過程で高価なものが見つかった場合は、写真を撮るなどして記録を残し、他の相続人や、必要であれば税理士に情報を共有しておくと、その後の手続きがスムーズになりやすい。
判断に迷ったときにできること
見つかった遺品をどう扱えばよいか判断に迷う場合、遺品整理の現場でその場しのぎの結論を出す必要はない。まずは種類や状態がわかるように写真を撮り、一覧にして他の相続人と共有する。そのうえで、遺産分割協議の中でその財産を誰が取得するか、あるいは供養に出すか手元に残すかを話し合うことになる。評価の見当がつかない骨とう品や貴金属については、遺産分割協議や相続税申告を進める前提として、専門家に相談しながら扱ったほうが、後になって評価や分配をめぐるトラブルを避けやすい。
仏壇や位牌、お墓は「祭祀財産」として別扱いになる
仏壇や位牌、墓地・墓石といったものは、現金や貴金属などの一般的な相続財産とは異なる扱いを受ける。民法897条第1項は、系譜・祭具・墳墓の所有権について、通常の相続の規定にかかわらず「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると定めており、被相続人が生前に承継者を指定していた場合はその人が承継するとしている。同条第2項では、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が承継者を定めるとされている。
つまり、仏壇や位牌をどのタイミングで供養に出すか、あるいは手元に残して祀り続けるかは、他の相続財産をめぐる遺産分割協議とは切り離して、祭祀を主宰する立場にある人が判断する事柄になる。遺品整理の現場でまとめて処分してしまわないよう、祭祀財産にあたるものは特に注意して扱う必要がある。
まとめ
遺品整理の途中で高価なものが見つかったときは、その場の判断で処分したり持ち帰ったりせず、いったん保管して他の相続人と情報を共有することが基本になる。相続財産は遺産分割が終わるまで共有状態にあり、貴重品は相続税の申告にも関わり得るためである。一方で仏壇や位牌などの祭祀財産は遺産分割とは別のルールで承継者が決まるため、供養に出すか保管するかもその承継者が判断すればよい。迷ったときは急いで結論を出さず、専門家に相談しながら進めることが、後々のトラブルを避ける近道になる。

コメント Comments
コメント一覧
遺品を勝手に処分すると相続放棄ができなくなる?「法定単純承認」をわかりやすく解説 – 安心ライフどっとびず がピンバックを送信
2026年9月11日 10:11 AM
[…] 位牌のような祭祀財産は遺産分割と別ルールで承継者が決まることについては、遺品整理で高価なものが見つかったら?勝手に処分しないための民法と相続税の基礎知識で詳しく扱った。 […]
遺品の形見分けはいつ・何を渡す?勝手にすると相続放棄ができなくなるケースと相続税の考え方 – 安心ライフどっとびず がピンバックを送信
2026年9月11日 6:56 PM
[…] が用意されている。祭祀財産と高価な遺品の扱いについては高価な遺品が見つかったときの民法と相続税の考え方をまとめた記事で詳しく取り上げている。第三に、故人が使っていたスマ […]
遺品整理で見つかった権利証はどうする?2024年に始まった相続登記の義務化をわかりやすく解説 – 安心ライフどっとびず がピンバックを送信
2026年9月12日 10:37 AM
[…] 義務化後の申請期限は一律の日付ではなく、相続人ごとに起算される。法務省の説明では、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければならない。遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、その分割が成立した日から3年以内という別の期限も定められている。東京法務局の案内でも、この二つの起算点が明記されている。誰が相続人になるのか、遺産分割の話し合いがどう進むのかが分からないと期限の起算点も定まらないため、高価な遺品や祭祀財産の扱い方と合わせて早めに家族間で共有しておきたい論点である。 […]
トラックバックURL
https://anshin-life.biz/archives/6350/trackback