遺品整理での「ネコババ」はなぜ問題になる?無断売却・着服と業務上横領罪の関係をわかりやすく解説

遺品整理を業者に依頼したところ、大切にしていた着物や骨董品、貴金属などが「気づいたらなくなっていた」「勝手に売られていたらしい」というトラブルが後を絶ちません。いわゆる「ネコババ」と呼ばれるこの問題は、単なるマナー違反ではなく、刑法上の犯罪に触れる可能性がある行為です。ここでは、国民生活センターが公表している実際の相談傾向と、法律上どのように位置づけられる行為なのかを整理します。

国民生活センターに寄せられている遺品整理サービスの相談

国民生活センターは2018年7月19日、「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」と題する発表資料を公表しました。全国の消費生活センター等に寄せられた遺品整理サービスに関する相談件数は、2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件と、毎年一定数が報告され続けています。具体的な事例としては、見積もりを取らないまま契約させられて高額請求を受けたケースや、「処分しないでほしい」と指示していた物を誤って(あるいは無断で)運び出されてしまったケースなどが紹介されています。

また同センターの見守り情報「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」でも、当初20万円程度と説明されていた費用が作業後に30万円へ引き上げられた事例や、アルバムなど残しておくよう依頼していた品まで処分され、業者側が「すでにごみ処理場に運搬済みで取り戻せない」と回答した事例が取り上げられています。同センターは、複数社から見積もりを取ること、作業内容・料金・キャンセル料を事前に契約書で明確にすること、残す遺品と処分する遺品をあらかじめ区別しておくことなどを消費者に呼びかけています。

無断で売却・持ち帰られた場合の法律上の位置づけ

遺品整理を依頼した時点で、遺族は遺品の処分や保管を業者に「委託」したことになります。業者(やその作業員)は、契約に基づいて一時的に遺品を占有しているにすぎず、所有権まで譲り受けたわけではありません。にもかかわらず、その立場を利用して遺品を無断で売却したり自分の物として持ち帰ったりした場合、委託された他人の物を不法に自分の物にする行為として、横領罪(刑法第252条、法定刑は5年以下の拘禁刑)や、それが業務として行われた場合はより重い業務上横領罪(刑法第253条、法定刑は10年以下の拘禁刑)に該当し得ます。これは日本語版Wikipedia「横領罪」や辞典類でも整理されている一般的な理解であり、遺品整理業者に限らず、他人から物を預かる立場にある者すべてに共通する刑法上の枠組みです。なお刑罰の呼称は2025年6月1日施行の刑法改正により「懲役」から「拘禁刑」に変更されています。

遺品の買取には「古物商許可」が必要という視点

遺品の中には、着物や骨董品、貴金属など換金価値のある品が含まれることがあります。こうした品を業者が買い取って転売する場合、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要になります。愛知県警察が公表している古物営業法Q&Aによれば、古物を買い受けたり委託を受けたりして利益が生じる取引を行う場合には許可が必要とされ、完全に無償で譲り受けたものを売る場合などに限って許可が不要になるとされています。逆に言えば、遺品整理の名目で価値のある遺品を安く引き取り、無許可のまま転売するような行為は、この許可制度そのものに反する可能性があるということです。遺族の側から見れば、見積書や契約書に「買い取る場合の品目・金額・許可の有無」が明記されているかどうかは、業者の適法性を判断する一つの手がかりになります。

トラブルを防ぐために確認しておきたいこと

ネコババや無断処分のトラブルは、遺品の内容や数量、貴重品の所在があいまいなまま作業が進んでしまうことから生じやすいという特徴があります。作業前に貴重品(現金、預金通帳、印鑑、貴金属、着物、美術品など)の所在を家族間で確認し、可能であれば写真やリストとして残しておくこと、見積書に処分品・保管品・買取品の区分を明記してもらうこと、作業当日はできる限り立ち会うこと、契約書や領収書を保管しておくことが、被害の予防と、万一トラブルが起きた際の証拠確保の両面で役立ちます。実際に不審な点があった場合は、消費者ホットライン(188)や最寄りの消費生活センターに相談できることも、国民生活センターが繰り返し呼びかけている点です。

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