デジタル遺品とは?スマホのロック解除・サブスク解約・暗号資産の相続で家族が困らないための備え

スマートフォンの中には、写真や連絡先だけでなく、ネット銀行の口座、キャッシュレス決済の残高、サブスクリプションの契約、SNSのアカウント、暗号資産の取引履歴など、本人以外には実態がつかみにくい資産や契約が数多く入っている。こうした、パソコンやスマートフォン、インターネット上のサービスに存在するデータや権利関係は「デジタル遺品」と呼ばれ、独立行政法人国民生活センターが2024年11月20日に注意喚起の資料を公表している。同センターによれば、スマートフォンの所有率は20〜59歳で約9割、60代で78.3%、70代でも49.4%に達しており、今後デジタル遺品を残して亡くなる人はさらに増える見通しだという。

スマートフォンのロック解除ができないと何が起きるか

国民生活センターに寄せられた相談事例を見ると、デジタル遺品特有の困難さがわかる。2024年2月に受け付けられた60歳代男性の事例では、亡くなった家族が利用していたネット銀行の手続きを進めようとしたが、本人のスマートフォンが開けず、契約先の銀行そのものが特定できない状態だったという。2023年10月受付の50歳代女性の事例では、故人が使っていたコード決済サービスについて相続手続きを申し出てから1か月以上経過しても完了せず、残高の確認すら取れなかったと報告されている。

同センターも、パスワードによるロックがかかっている場合、遺族がそのパスワードを知らなければ解除は非常に困難になると説明している。生体認証や複雑なパスワードは本人の不正利用を防ぐ仕組みとして有効である一方、遺族が相続手続きを進める際の大きな壁にもなっている。

サブスクリプションや各種契約の解約が進まない理由

2024年7月受付の80歳代女性の事例では、亡くなった夫の携帯電話を解約した後、クレジットカードの利用明細に見覚えのない請求を見つけて問い合わせたところ、夫が契約していたセキュリティ対策サービスのサブスクリプションだとわかったものの、解約に必要なIDとパスワードがわからず、事業者から「すぐには解約できない」と言われたという相談が寄せられている。サブスクリプションは口座振替やカード払いで自動更新される仕組みが多く、契約者本人が亡くなったこと自体をサービス提供事業者が把握できなければ、請求は淡々と続いてしまう。動画・音楽配信、クラウドストレージ、各種アプリの月額課金など、対象は多岐にわたる。

解約には、多くの場合契約者本人によるログインか、事業者所定の死亡手続き(戸籍謄本等の提出を求められることが多い)が必要になる。どのサービスに何を契約しているかという情報自体が本人以外にはわからないままだと、相続人は請求書やメールの通知を手がかりに一つずつ洗い出していく作業を迫られることになる。

暗号資産も相続財産の一つ

暗号資産(仮想通貨)も、預貯金や有価証券と同じく相続財産に含まれる財産の一つである。国税庁が公表している「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」には、相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法を扱う項目が設けられており、被相続人の死亡時点でその暗号資産について被相続人が選択していた評価方法により評価した金額が、相続人にとっての取得価額の基礎になるとされている。ただし、暗号資産は取引所の口座情報やウォレットの秘密鍵がわからなければ、相続人が存在自体に気づけないまま放置されてしまう危険がある。取引明細のメールや、口座開設時の書類が見つかった場合は、当該取引所に相続手続きの方法を問い合わせる必要がある。

SNSアカウントの扱い

SNSやメールなどのアカウントも、契約約款上は本人一身専属の利用権とされていることが多く、多くの事業者がアカウント自体の相続を想定していない。一方で、思い出の写真や家族とのやり取りが保存されたままになるケースも多く、放置してよいか、削除を申請すべきかを家族内で判断に迷う場面が出てくる。判断に困った場合は、まず該当サービスのヘルプページで「利用者が亡くなった場合の手続き」に関する案内がないか確認するのが基本的な流れになる。

今からできる備え

国民生活センターは、こうしたトラブルを防ぐための備えとして、スマートフォンやパソコンのロック解除に必要な情報を家族の誰かがわかる形で残しておくこと、契約しているサービス名やID、パスワードの一覧を整理しておくこと、そのうえでエンディングノートを活用すること、事業者によっては用意されている「故人アカウントの管理」に関するサービスの利用を検討することを挙げている。

ただし、パスワードをそのまま紙に書き残す方法は、盗み見や紛失による情報漏えいのリスクと表裏一体でもある。すべてを事細かに書き残すというよりも、「どの端末に何が入っているか」「万一のときは誰に何を確認してほしいか」という所在情報だけを家族の信頼できる相手に伝えておく、といった折衷的な方法も選択肢になる。デジタル遺品の整理は、相続財産の全体像を把握するうえでも欠かせない作業であり、内容によっては相続放棄の判断や税務上の申告にも関わってくるため、判断に迷う点があれば弁護士や税理士など専門家に相談することも検討したい。

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  • […] 一方で、形見分けの対象にすべきでない、あるいは対象にできない物もある。第一に、遺言によって特定の人に特定の遺品を譲る旨(特定遺贈)が指定されている場合は、遺言者の意思が形見分けの慣習に優先する。第二に、仏壇や位牌、墓地といった祭祀財産は、民法897条により遺産分割の対象外とされ、祭祀を主宰すべき人が慣習にしたがって単独で承継する別建てのルールが用意されている。祭祀財産と高価な遺品の扱いについては高価な遺品が見つかったときの民法と相続税の考え方をまとめた記事で詳しく取り上げている。第三に、故人が使っていたスマートフォンのデータやSNSのアカウント、サブスクリプションといったデジタル遺品は、そもそも手渡しできる「物」ではないため、形見分けとは別の手続きで整理する必要がある。 […]

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