孤独死の遺品整理と特殊清掃はどう違う?国土交通省ガイドラインからみる注意点

警察に呼ばれて初めて、家族が長期間気づかないまま自宅で亡くなっていたことを知る——そうした孤独死の現場に立ち会うことになった遺族は、通常の遺品整理とは違う判断を次々に迫られる。居室の状態によっては消毒や消臭のための「特殊清掃」が必要になり、その事実は将来その部屋を貸したり売ったりするときの告知義務にも関わってくる。警察庁の統計と国土交通省のガイドラインをもとに、孤独死に関わる遺品整理で押さえておきたい点を整理する。

警察庁の統計にみる孤独死の実態

警察庁は2025年4月、令和6年(2024年)中に警察が取り扱った死体のうち、自宅で死亡した一人暮らしの人について初めての年間集計を公表した。これによると、自宅で死亡した一人暮らしの人は7万6020人で、警察が取り扱った死体全体(20万4184体)の37.2%を占めた。年齢階層別の詳細な統計によると、このうち65歳以上の高齢者は5万8044人で、自宅で死亡した一人暮らしの人全体の76.4%にのぼる。発見までにかかった日数を見ると、死亡当日のうちに発見されたケースが2万8756人(37.8%)である一方、発見までに8日以上を要したケースも2万1856人(28.8%)存在し、1か月以上経ってから発見された例も6945人(9.1%)にのぼる。長期間発見されなかった場合、居室の劣化が進み、通常の清掃だけでは対応できない状態になることがある。ここで登場するのが「特殊清掃」と呼ばれる作業である。

特殊清掃と遺品整理はどう違うのか

特殊清掃という言葉には、法令上の統一的な定義があるわけではない。国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」でも、この言葉は「いわゆる特殊清掃」という表現で使われており、行政が定めた用語というより、業界内で使われてきた通称であることがうかがえる。一般には、遺体が長期間発見されなかったことに伴う消毒・消臭・原状回復のための清掃工事などを指し、遺品(故人の所有物)を仕分けて搬出する遺品整理とは、作業の性質そのものが異なる。ただし実務上は、特殊清掃と遺品整理を同じ事業者がまとめて請け負うことも多く、両者の境界があいまいに語られやすい。依頼する側としては、見積書や契約書のなかで「どこまでが特殊清掃(清掃・消毒・原状回復に関する工事)」で「どこからが遺品整理(遺品の仕分け・搬出・処分)」なのかを分けて確認しておくと、後から作業範囲をめぐって行き違いが生じにくい。

特殊清掃の実施は不動産取引にも関わる

特殊清掃の有無は、遺品整理を終えたあとの不動産の扱いにも影響することがある。前出の国土交通省ガイドラインは、老衰や病死などのいわゆる自然死や、自宅の階段からの転落・入浴中の事故など日常生活のなかで生じた死については、「そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり」「買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低い」として、原則として賃貸借・売買のいずれについても取引時に告げなくてよいとしている。一方で、同じ自然死・日常生活の中での死であっても、長期間発見されずに放置されたことに伴って特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合には、「買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性がある」として、告知の対象になり得るとしている。つまり、特殊清掃が実際に行われたかどうかという事実そのものが、その後にその部屋や建物を貸したり売ったりする際の告知義務の判断材料になる。遺族が特殊清掃を依頼した場合は、実施した業者名・作業内容・作業日を書面や領収書で残しておくと、将来その不動産を管理・処分する際の説明資料として役立つ。

相続放棄を検討している場合に注意したいこと

孤独死の現場では、原状回復や特殊清掃にかかる費用をめぐって、相続人が相続放棄を検討する場合もある。ここで注意したいのは、相続放棄をする前後に遺品や部屋にどう関わったかによっては、民法上「相続を単純承認したもの」とみなされ、後から相続放棄ができなくなる可能性があることだ。この「法定単純承認」の仕組みについては、「遺品を勝手に処分すると相続放棄ができなくなる?『法定単純承認』をわかりやすく解説」で詳しく解説している。孤独死のケースで特殊清掃や遺品の処分を進める前に、相続放棄をする可能性が少しでもある場合は、先にこの点を確認しておくことをすすめる。特殊清掃そのものは居室を衛生的な状態に保つための行為として扱われる余地があるとしても、遺品の売却や大がかりな処分は別の判断が必要になるため、動く前に専門家へ相談する方が安全である。

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