福祉事務所のケースワーカーから「お父様は生活保護を受給されていました」と告げられ、葬儀の手配とあわせて、一人暮らしだったアパートの家財道具もすべて自治体が処分してくれるのだろうと考える遺族は少なくない。ところが実際に動いてみると、葬儀費用を賄う「葬祭扶助」と、部屋の片付け費用にまつわる制度はまったくの別物で、後者は思ったようには使えないことがほとんどだ。
1. 葬祭扶助とは何か——生活保護法が定める範囲と2つの適用パターン
葬祭扶助は生活保護法18条にもとづく給付で、対象になるのは検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭に必要なものに限られると同条1項は定めている。通夜や告別式、僧侶の読経や戒名にかかる費用はこの範囲に含まれておらず、実務上は火葬のみを行う「直葬」が原則になる。
18条2項は、この扶助を行える場合を2つのパターンに分けている。1号は生活保護を受給していた本人が死亡し、葬祭を行う扶養義務者がいないとき。2号は生活保護を受給していたかどうかにかかわらず、困窮していた死者に葬祭を行う扶養義務者がおらず、遺留した金品でも葬祭費用を満たせないときだ(生活保護法、えびす堂行政書士事務所による条文解説)。つまり葬祭扶助は生活保護受給者本人のためだけの制度ではなく、身寄りのない困窮者全般の葬祭を最終的に支える仕組みとして設計されている。
ここで誤解されやすいのが、葬祭扶助も後述の家財処分料も、遺族の手元にいったん現金が振り込まれる制度ではないという点だ。葬祭扶助は自治体が葬儀社に直接支払う形が基本で、生活保護受給者が死亡したことによって遺族に一時金のようなお金が支払われるわけではない。
2. 扶養義務者がいても使えるのか——資力判定と直葬という制約
2-1. 資力による要否判定
2項1号の条文は「扶養義務者がないとき」となっているが、実務では扶養義務者が存在していても、その者が経済的に困窮しており葬祭費用を負担できない場合には、事実上扶養義務者がいないのと同様に扱われ、葬祭扶助の対象になり得る(税理士法人チェスターの解説)。遺族が生活保護を受給している、あるいはそれに準じる困窮状態にあることが、福祉事務所による要否判定の実質的な基準になる。逆に、扶養義務者に葬祭費用を賄えるだけの資力があると判断されれば、たとえ疎遠であっても葬祭扶助は使えない。
2-2. 支給額には地域差があり、直葬に限られる
支給される金額にも上限がある。総務省行政評価局が令和5年3月にまとめた調査結果報告書によれば、令和4年4月1日時点の基準額は1級地・2級地の大人で21万2,000円以内、3級地の大人で18万5,500円以内で、地域の物価水準を反映した級地区分によって差がある(総務省行政評価局「遺留金等に関する実態調査」結果報告書)。この金額の範囲内で行える葬儀は火葬のみの直葬に限られ、戒名料や読経料、通夜・告別式の費用は対象に含まれない。なお、遺族が受け取る香典は生活保護の収入認定の対象外とされており、葬祭扶助を利用したからといって香典を辞退する必要はない。
2-3. 葬儀を済ませる前に申請する必要がある
見落とされやすいのが申請のタイミングだ。葬祭扶助は葬儀を行う前に福祉事務所へ申請し、承認を受けたうえで葬儀社に依頼する手順が原則になっており、先に葬儀を済ませてしまうと事後的に費用だけを請求することは認められにくい。遺品整理の段取りを組む前に、まず死亡地の福祉事務所へ連絡を入れる必要があるのはこのためだ。
3. 家財処分は葬祭扶助の対象になるのか——「家財処分料」という別制度の壁
3-1. 家財処分料はもともと何のための制度か
葬儀の目処が立った遺族が次に直面するのが、故人が住んでいた部屋の家財道具をどうするかという問題だ。生活保護には「家財処分料」と呼ばれる一時扶助があるが、これは死亡した後の遺品整理を想定してつくられた制度ではない。厚生労働省が社会保障審議会生活保護基準部会に提出した資料によれば、家財処分料が想定しているのは「借家等に居住する単身の被保護者が医療機関、介護老人保健施設等に入院又は入所し、入院見込み期間が6ヶ月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合で、敷金返還金、他からの援助等により経費を賄うことができない場合」であり、対象はあくまで存命中に長期入院・入所する被保護者だ(厚生労働省社会・援護局保護課「生業扶助及び一時扶助について」)。
3-2. 死亡時の遺品整理は想定されていない制度のすきま
同じ資料は、複数の自治体から「賃貸住宅に住む単身世帯が死亡した場合や、ゴミ屋敷化した住居の原状回復についても対象にしてほしい」という要望が挙がっていることを紹介している一方、現行の基準がそれをそのままカバーする仕組みにはなっていないことも示している。家財処分料は死亡時の遺品整理に使えないと明文で禁じられているわけではないが、本来の対象条件に死亡というケースが含まれていないため、申請しても認められない、あるいは自治体が個別の要綱で独自に対応するかどうかが分かれる、というのが実情に近い。
3-3. 支給実績は自治体の2割に届かない
実際、この資料が示す集計では、家財処分料の支給実績があった自治体は調査対象のうち160自治体(17.9%)にとどまっている(平成25年11月時点)。制度としては存在していても、運用実績が広く定着しているとは言いがたい水準であり、担当のケースワーカーに個別に確認しない限り、対応の有無も範囲も見通しにくいのが実態だ。
4. 遺留金品はどう扱われるか——葬祭費用への充当とその後
生活保護法76条は、18条2項の規定で葬祭扶助を行う場合、市町村長は死者が遺留した金銭や有価証券をまず保護費に充て、それでも足りないときは遺留の物品を売却してその代金を充てることができると定めている。さらに同条2項は、市町村が他の債権者の先取特権に優先してこの遺留物品から弁済を受けられることも明記しており、遺族や第三者が先に価値のあるものを持ち帰ってしまうことは想定されていない(生活保護法76条)。
この仕組みが意味するのは、家財処分料が使えない場合でも、故人の手元に現金や預貯金が残っていれば、それはまず葬祭費用に充てられるということだ。それでもなお家財が部屋に残った場合、扱いは相続人の有無で分かれる。相続人が判明していれば通常の遺品整理と同じ扱いになり、費用負担は相続人の間で調整することになる。この負担割合や立て替え分の精算方法は遺品整理の費用は誰が払う?相続人間の負担割合と、一人が立て替えた場合の精算方法で扱った考え方がそのまま当てはまる。相続人がいない、あるいはいるかどうかも分からない場合は、相続財産清算人や特別縁故者といった別の手続きに進むことになり、その具体的な流れは身寄りのない人が死亡したら遺品・財産はどうなる?相続財産清算人と特別縁故者、自治体の役割を解説で詳しく解説している。
5. 賃貸住宅で家財が残ったとき、片付け費用は誰が負担するのか
単身の生活保護受給者は賃貸住宅で暮らしているケースが多く、孤独死であれば発見が遅れて特殊清掃が必要になることも珍しくない。特殊清掃の費用や原状回復にかかる費用は、葬祭扶助にも家財処分料にも含まれておらず、契約上は借主側、死亡している場合はその相続人の負担になるのが原則だ。孤独死の現場で何が起き、特殊清掃と一般的な遺品整理がどう違うのかは孤独死の遺品整理と特殊清掃はどう違う?国土交通省ガイドラインからみる注意点で扱っている。
相続人がいない場合や、いても全員が相続放棄をして誰も部屋の片付けに責任を持てない場合、大家は賃貸借契約を解除することも残置物を処分することもできず、次の入居者を募集できない状態が長期化しやすい。この宙に浮いた状態への対応として法務省と国土交通省が公表した契約のひな形についても、前出の身寄りのない人に関する記事で紹介している。
6. 扶養義務者だからといって、必ず費用を負担しなければならないわけではない
疎遠だった親族が突然、生活保護受給者だった故人の扶養義務者として費用を求められるのではないかと不安になるケースもあるだろう。だが葬祭扶助の要否判定はあくまで資力の有無を基準にしており、扶養義務者に費用を出せるだけの経済力がなければ、扶養義務者が存在すること自体が扶助を妨げる理由にはならない。生活保護法上の取り扱いは、民法が定める扶養義務の範囲を超えて費用負担を強制するものではない。
資産よりも負債の方が多いことが後から判明した場合は、相続放棄という選択肢も残っている。葬儀を執り行ったこと自体をもって直ちに相続放棄ができなくなるわけではないとされる一方、部屋に残された遺品を独断で処分したり売却したりすれば話は別になる。この境界線については遺品を勝手に処分すると相続放棄ができなくなる?「法定単純承認」をわかりやすく解説で詳しく説明しているので、費用負担に不安がある場合ほど、先に目を通しておく価値がある。
葬儀と部屋の片付けを同じ制度がまとめて面倒を見てくれるという思い込みを一度捨て、死亡地の福祉事務所に連絡して葬祭扶助と家財処分料それぞれの可否を個別に確認することが、遺品整理の段取りを狂わせない一番の近道になる。

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