遺品整理で仏壇や位牌を引き継ぐのは誰?「祭祀承継者」の決め方と、なりたくないときの扱い

祖父の遺品整理を終えたあと、居間に置かれたままの仏壇をどうするかで、兄弟の間に妙な沈黙が流れた。誰も「いらない」とは言わないが、誰も「自分が引き取る」とも言い出さない。仏壇や位牌、お墓は遺産分割の対象にならないと聞いたことはあっても、では具体的に誰が引き継ぐのかを決めるルールまで知っている人は少なく、この空白こそが後々の気まずさを生む種になる。

仏壇・位牌・お墓は「相続財産」ではなく「祭祀財産」として別扱いになる

預貯金や不動産は、相続人全員による遺産分割協議で分け方を決める。ところが仏壇や位牌、お墓はこの遺産分割の枠組みに入らない。民法897条は、系譜(家系図など先祖代々の血縁関係を示す記録)・祭具(仏壇・位牌・神棚など日常の礼拝に使う道具)・墳墓(墓石や墓地の使用権)を「祭祀財産」と位置づけ、これらは慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めている。相続人が誰であるかとは別の理屈で承継者が決まる仕組みであり、法定相続分に応じて分けるという発想がそもそも当てはまらない。

相続税の扱いも通常の遺産とは異なる。国税庁のタックスアンサーは、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物には相続税がかからないとしたうえで、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものには相続税がかかるとしている。相続税法基本通達12-2はこの線引きをさらに具体的に示しており、庭内神し・神だな・神体・神具・仏壇・位はい・仏像・仏具・古墳等で日常礼拝の用に供しているものは非課税財産に含まれる一方、商品、骨とう品または投資の対象として所有するものは含まれないと明記する。遺品整理で純金の仏像や由緒ありげな仏具が出てきた場合、それが日々拝んでいた祭具なのか、実質的には資産として保有されていた品なのかによって課税の扱いが変わりうるということであり、価値の見極めに迷ったときの考え方は遺品整理で高価なものが見つかったら?勝手に処分しないための民法と相続税の基礎知識でも扱っている。

祭祀承継者はどう決まるのか?指定・慣習・家庭裁判所の三段階

民法897条は、承継者を決める順序を三段階で定めている。第一段階は被相続人による指定で、遺言によるほか口頭や書面でもよく、生前に「墓は長男に任せる」と伝えていた場合や、法要への関わり方や墓碑への記載といった黙示の行動から指定の意思が読み取れる場合も含まれるとされる。指定さえあれば、地域の慣習と異なっていても効力を持つ。第二段階は指定がない場合の慣習によるものだが、実務上、特定の慣習の存在が裁判で認められた例はほとんどないというのが専門家の共通した見立てで、事実上機能する場面は限られている。第三段階として、指定も慣習もはっきりしない場合に家庭裁判所が決定する。

承継者になるために相続人である必要はない。条文が求めているのは「祖先の祭祀を主宰すべき者」であって、法定相続人かどうかは要件になっていないため、内縁の配偶者や、疎遠になっていた親族以外の人物を指定することも理屈のうえでは可能になる。

相続人だけで決まらないときは家庭裁判所の調停・審判に進む

指定も慣習もなく、相続人同士の話し合いでも折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に祭祀承継者指定の調停または審判を申し立てることになる。管轄は相続が開始した地、つまり被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であり、この点は家事事件手続法190条1項に根拠がある。調停で合意がまとまればそれで終わるが、まとまらなければ審判手続きに移り、裁判所が承継者を指定することになる。遺産分割そのものが調停・審判にもつれ込んだ場合の全体の流れは遺産分割協議がまとまらないと遺品整理はどうなる?家庭裁判所の調停・審判の流れと、その間の遺品・税金の扱いで扱っており、祭祀承継者の指定はこれとは別立ての手続きとして並行することもある。

家庭裁判所が承継者を決める際の判断枠組みを示した裁判例として、東京高等裁判所平成18年4月19日決定がしばしば引用される。同決定の判断基準は、承継候補者と被相続人との身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との場所的関係、祭具等の取得の目的や管理の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を総合して判断すべきとしたうえで、被相続人と親密な生活関係にあり、死者への慕情や感謝の気持ちを最も強く持つ者を指定するのが相当だと述べている。長男だから、あるいは同居していたからという一つの事情だけで機械的に決まるわけではなく、実際にどれだけ故人と関わり、その供養を担う意思と現実的な能力を持っているかが総合的に見られる。

「なりたくない」と思っても、指定そのものは拒否できない

祭祀承継者に指定されることを拒みたいと考える人は少なくないが、複数の専門家の解説が一致して指摘するのは、指定そのものを拒否する制度は用意されていないという点だ。相続の場面では相続放棄によって権利義務から離脱できるのに対し、祭祀承継にはこれに相当する放棄の規定が民法に置かれていない。指定された時点で、その地位そのものからは降りられない。

もっとも、これは「必ず法要を主宰し続けなければならない」という意味ではない。祭祀承継者が引き継ぐのは、あくまで祭具や墓地使用権といった財産の管理・処分の権限であり、実際にどのような形で供養するか、あるいは供養そのものをどこまで続けるかは、承継者自身の判断に委ねられている。仏壇を閉眼供養(魂抜き)に出して手放すこと自体は、承継者としての地位とは矛盾しない選択であり、その具体的な進め方は仏壇の処分はどうすればいい?閉眼供養(魂抜き)の意味と、宗派・自治体によって異なる注意点で扱っている。位牌や人形、写真など祭祀財産以外の遺品を供養に出すか手元に残すかで迷う場合の考え方は遺品が捨てられない・処分に迷うときは?供養に出すか、手元に残すかの判断材料にまとめてある。承継者に指定されたからといって、何かを永久に維持し続ける義務まで背負うわけではないという点は、負担の重さを見積もるうえで押さえておく価値がある。

なお、祭祀承継者と、実際に葬儀や法要の場を取り仕切る「祭祀主宰者」あるいは喪主は、法律上は別の概念として整理されている。祭祀承継者は祭具・墳墓という財産の管理権限を持つ者、祭祀主宰者は個々の法要という行事の運営を担う者という違いがあるが、実際には同一人物が両方を兼ねることが多く、両者を厳密に分けて意識する場面はそれほど多くない。

相続放棄をしても、仏壇やお墓の承継からは逃れられない

「借金しか残っていないので相続放棄をした。ついでに仏壇の面倒も見なくてよくなるはずだ」という理解は、正確ではない。祭祀財産の承継は相続とは異なる制度に基づいているため、相続放棄をしても祭祀承継者としての地位には影響しないというのが専門家の解説の共通した見方であり、相続放棄をした後であってもお墓を引き継ぐこと自体は妨げられない。逆に言えば、相続放棄によって祭祀承継の指定から自動的に外れるわけでもない。相続放棄と、遺品を処分してはいけない理由(法定単純承認)については遺品を勝手に処分すると相続放棄ができなくなる?「法定単純承認」をわかりやすく解説、相続放棄後に「現に占有」している人へ残る保存義務については相続放棄をしたら遺品整理はしなくていい?「現に占有」している人に残る保存義務と、遺品を処分してはいけない理由で扱っているが、祭祀財産はこれらの相続法上の議論とはそもそも別の条文(897条)で規律されている財産であることを踏まえておくと、混同を避けやすい。

承継したあとの費用負担と、遺産分割協議での扱い方

祭祀承継者になると、墓地の使用権や仏壇そのものの所有権は引き継ぐが、その維持や管理にかかる費用――墓地の年間管理料や、法要を営む場合の費用――は、原則として承継者自身が負担することになる。この負担額を一律に示す公的な統計は存在せず、寺院や霊園ごとの取り決めによって幅があるため、金額の目安を断定することはできない。負担が重いと感じる場合には、墓地の名義変更や改葬(墓じまい)といった選択肢を検討することになるが、これは祭祀承継者だからこそ持つ処分の権限であり、他の相続人の同意を必要とする話ではない。

遺産分割協議そのものは祭祀財産を対象にしないが、実務では「仏壇と墓は自分が引き取るので、その分ほかの遺産は少なめでよい」といった形で、話し合いの中で事実上考慮されることもある。ただしこれは法律上の当然の権利ではなく、あくまで相続人同士の合意に基づく調整にすぎない。遺品整理にかかった実費の精算方法については遺品整理の費用は誰が払う?相続人間の負担割合と、一人が立て替えた場合の精算方法で扱っており、祭祀財産の引き取りをめぐる話し合いも、遺産分割協議書とは別に、口頭ではなく書面で確認しておくと、後になって「言った・言わない」の争いに発展しにくい。

仏壇や位牌の行き先は、遺産分割協議のテーブルの外側にある話し合いとして、遺品整理を始める早い段階で一度は持ち出しておいたほうがいい。

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