長年介護してきた「長男の嫁」に遺産はない?相続人以外の親族が使える「特別寄与料」という制度

義父の遺品を整理していたら、介護用の連絡ノートが出てきた。体温や食事量、排泄の様子まで、何年分も几帳面に書き込まれている。書いていたのは長男の嫁である自分だ。義父の口座からは何ももらっていないし、遺産分割協議にも呼ばれていない。相続人は義父の実子である夫やその兄弟だけで、長年介護してきた自分は法律上「その他大勢」と同じ扱いになる。この不均衡を正面から救うために、2019年7月から新しく使えるようになった制度がある。

1. 「長男の嫁」がどれだけ介護しても遺産をもらえない理由

民法が定める相続人の範囲は、配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹という血族相続人に限られる。息子の妻や娘の夫は、婚姻によって義理の親族にはなるが、法律上の血族でも配偶者でもないため、義父母の相続人には最初からなれない。遺言がなければ、財産は一切もらえないのが原則である。

相続人には、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合に取り分を上乗せできる「寄与分」という制度がある。しかし寄与分はあくまで相続人同士の遺産分割の中の話であり、相続人ではない長男の嫁がどれだけ献身的に介護をしても、この制度の対象にはならない。相続財産の分け方そのものについては、遺留分・特別受益・寄与分の関係で解説しているとおりで、寄与分の主体は常に相続人に限定される。

2. 相続人以外の貢献を金銭で報いる「特別寄与料」という制度

この不均衡を是正するために、2018年(平成30年)の相続法改正で新設されたのが「特別寄与料」の制度で、民法1050条に定められ、2019年(令和元年)7月1日に施行された。読み方は「とくべつきよりょう」で、家庭裁判所も「特別の寄与に関する処分」という名称の手続きとして扱っている。

制度の狙いは単純で、相続人との実質的な公平を図ることにある。相続人ではないという理由だけで、長年の療養看護がまったく法的に評価されないのはおかしい、という発想に立ち、相続人に対して金銭を直接請求できる権利を新しく作った。あくまで遺産分割協議とは別枠の、相続人への金銭請求権という形を取っているのが特徴である。

3. 誰が請求できるのか?「親族」の範囲と、対象から外れる人

特別寄与料を請求できるのは「被相続人の親族」に限られる。民法725条が定める親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族であり、長男の嫁はこの「3親等内の姻族」に含まれるため請求権者になり得る。姪や甥、配偶者の連れ子なども、親族の範囲に入っていれば対象になる。

一方で、次の人たちは請求できない。まず相続人自身は対象外で、その理由は前述の寄与分ですでに保護されているからである。相続放棄をした人、相続欠格事由がある人、廃除によって相続権を失った人も除外される。さらに、内縁の夫や内縁の妻、そして友人・知人といった血族・姻族関係にない人も、どれだけ献身的に世話をしていても法律上の「親族」に当たらないため請求権を持たない。制度の恩恵を受けられる範囲は、あくまで法律上の親族関係を前提にした限定的なものである点は誤解しやすいところだ。

4. 請求が認められるための要件:「無償」で「療養看護その他の労務」を提供したこと

条文上の要件は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことである。ポイントは二つあり、一つは対価を受け取っていない「無償」の労務であること、もう一つはその労務によって被相続人の財産が現実に維持・増加したと言えることだ。

典型例は、施設に入れず自宅で介護を続けたことで介護費用の支出を抑えられたようなケースで、これを「療養看護型」と呼ぶ。ほかにも、家業を無給で手伝って収益を支えた「事業従事型」も理屈のうえでは対象になり得る。逆に、単に頻繁に顔を出して話し相手になっていた、家事を少し手伝った程度では、財産の維持・増加への寄与とまでは評価されにくい。

5. 金額はどう決まるのか?算定の考え方

特別寄与料の金額に公的な統計や一律の基準は存在しない。実務でよく使われる目安は、療養看護型であれば「介護保険の訪問介護における報酬単価などを参考にした日当額」に「介護日数」と「裁量割合」を掛け合わせる計算式で、日当額はおおむね5,000円から8,000円程度、裁量割合は職業として行う介護人ではないことなどを考慮して0.5から0.8程度とされることが多いとされる。ただしこれは業界での目安であって公的な統計ではなく、実際の交渉や審判では家庭裁判所が「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情」を総合的に考慮して金額を決めるため、計算式どおりの満額が認められるとは限らない。

特別寄与料には上限もある。被相続人が相続開始の時に有していた財産の額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることはできないという規定があり、いくら介護の実績が大きくても、遺産そのものより多い金額を請求することはできない。遺言による遺贈は、特別寄与料よりも優先される。

6. 誰に、いつまでに請求するのか

特別寄与料は、遺産分割の当事者ではなく、相続人に対して直接請求する。相続人が複数いる場合は、各相続人が法定相続分または指定相続分に応じた金額を負担する仕組みになっており、長男だけに全額を請求できるわけではない。

請求できる期間には厳しい制限がある。相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年のいずれか早いほうが経過すると、家庭裁判所に申し立てることができなくなる。この期間は権利そのものが消える除斥期間として扱われており、当事者同士の話し合いが長引いているうちに時効のように延びることはない。介護をしてきた親族が「まだ気持ちの整理がつかない」と時間を置いているうちに、権利行使ができなくなる例は少なくない。遺産分割協議自体がまとまらず長期化している場合の一般的な流れは遺産分割協議がまとまらないときの調停・審判の流れで解説しているが、特別寄与料の期限はこの協議の進み方とは無関係に進行する点に注意がいる。

7. 話し合いで決まらないとき:家庭裁判所の調停・審判

特別寄与料は、まず当事者間の協議で金額を決めるのが原則である。合意ができたら、後日のトラブルを避けるために金額や支払い方法を書面(合意書)に残しておくのが望ましい。協議が調わない、あるいはそもそも協議に応じてもらえない場合には、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分」の調停または審判を申し立てることができる。申立先は相手方(相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所である。

調停では、裁判所が当事者双方の事情を聴き、必要な資料の提出を求めながら合意を目指す。話し合いがまとまらなければ審判手続に移行し、裁判所が一切の事情を考慮したうえで金額を決定する。介護記録や日記、通院の付き添い記録、家計簿など、労務提供の実態を裏付ける資料を日頃から残しておくことが、金額の算定において重要な意味を持つ。介護記録のような書類は、遺品整理の過程で不用意に処分してしまうと請求の裏付けを失いかねないため、仕分けの順番と独断で処分するリスクで触れている「判断がつかないものは残す」という考え方がここでも当てはまる。

8. 特別寄与料を受け取ると税金はどうなるか

特別寄与料を受け取った人は、その額に相当する金額を被相続人から遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象になる。これを「みなし遺贈」という。特別寄与者は本来の相続人ではないため、被相続人の1親等の血族や配偶者に当たらない場合は、算出された相続税額に2割を加算した金額を納める必要がある。長男の嫁が受け取るケースはこの2割加算の対象になるのが通常である。

申告の期限にも注意がいる。特別寄与料の額は、被相続人の死亡後すぐには確定せず、協議や審判を経てから確定することが多い。そのため申告期限は通常の相続税申告(死亡を知った日の翌日から10か月以内)とは別に、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内とされている。一方、特別寄与料を支払う側の相続人は、支払った金額を自分の相続税の課税価格から差し引くことができ、既に相続税を申告済みであれば更正の請求という形で還付を受けられるが、この請求期限は特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内と、受け取る側より短く設定されている。双方の期限がずれている点は見落としやすい。

9. 寄与分とは何が違うのか、整理しておく

寄与分と特別寄与料は、どちらも「介護や家業への貢献を遺産に反映させる」という発想は共通しているが、仕組みは別物である。寄与分は相続人だけが主張できる権利で、遺産分割協議そのものの中で取り分を増やす形を取る。これに対して特別寄与料は相続人以外の親族だけが使える権利で、遺産分割とは切り離された、相続人への金銭請求という形を取る。同じ介護でも、介護をしていたのが実の子であれば寄与分、子の配偶者であれば特別寄与料と、請求の根拠となる条文も窓口も変わってくる。

遺品整理の現場で介護記録や闘病日記が見つかったとき、それを書いていたのが相続人なのか、相続人ではない親族なのかによって、その後に主張できる権利がまったく違ってくる。長年連れ添った家族の労苦を、感謝の言葉だけで終わらせるかどうかは、まず制度を知っているかどうかで決まる。生前のうちに介護の担い手や財産の分け方について家族で話し合っておければ、こうした食い違いはそもそも起きにくい。生前整理の始め方と家族との話し合いは、そのための入り口として役立つはずだ。

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