仏壇の引き出しや机の奥から、要介護の親を看ていた時期の通院記録や介護日誌、薬局の領収書の束が遺品整理で出てくることがある。長年その負担を一人で背負ってきた相続人にとって、それは「自分だけが多く貢献した」ことの証拠に見える。しかし遺産分割協議の場で他の相続人にその重みをそのまま認めてもらえるとは限らず、寄与分は苦労の大きさではなく、法律が定める要件と計算式に当てはめて初めて金額になる制度である。
寄与分とは何か──「特別の寄与」でなければ認められない
民法904条の2は、共同相続人のうち「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」がいる場合、その寄与分を相続財産から控除した額を相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額をその相続人の取り分とすると定めている(民法904条の2)。ここでいう「特別の寄与」は、単に親孝行をした、頻繁に顔を見せたという程度では足りない。「被相続人との身分関係に照らし通常要求される程度を超えたといえるような特別の貢献」であることが求められ、夫婦や親子という関係で一般的に期待される助け合いの範囲にとどまる行為は特別の寄与として扱われない(弁護士法人法律事務所ホームワンの解説)。
あわせて、寄与行為が無償で行われたこと、被相続人の財産の維持や増加との間に因果関係があることも要件になる。介護費用を負担した分だけ本来出ていくはずだった支出を防いだ、家業を手伝った分だけ人件費の支出を抑えられた、というように、貢献と財産の増減が具体的に結びついていなければならない。定期的に生活費や小遣いを受け取っていた場合は、実質的に対価を得ていたとして無償性そのものが否定されることもある。
寄与分の計算方法──貢献の中身によって式が変わる
寄与分には全国共通の一律の計算表があるわけではなく、貢献の形によっていくつかの類型に分けて評価する運用が実務で定着している。
家業従事型(労務提供型)
被相続人が営む家業を、相場より低い給料で、あるいは無給で手伝ってきた場合に認められる類型で、「労務対価額×(1-生活費控除割合)×寄与期間」で算出するのが一般的な考え方とされる。たとえば本来得られたはずの年収を300万円、生活費として差し引かれるべき生活費控除割合を50%、従事期間を10年とすると、300万円×(1-0.5)×10年=1500万円が目安になる(デイライト法律事務所の解説)。
金銭等出資型
被相続人の事業資金や不動産購入資金を出した、借金を肩代わりしたなど、金銭や財産そのものを提供した場合の類型で、「相続開始時の価額×裁量割合」で評価される。出資した当時の金額をそのまま使うのではなく、相続開始時点での貨幣価値・評価額に置き換えたうえで、事情に応じた裁量割合をかけて調整する(デイライト法律事務所の解説)。
療養看護型(介護型)
在宅で介護をしてきた相続人が主張することの多い類型で、「介護報酬の日当額に相当する報酬相当額×看護日数×裁量割合」で算出される。実務上は被相続人が要介護2以上の状態にあったことが前提とされることが多く、目安として1年以上は継続して在宅で看護していたことが求められる。専業として介護に専念していたことまでは必須とされない一方、定期的に生活費や小遣いを受け取っていた場合は無償性が否定されうる。裁量割合はおおむね50〜80%の範囲で個別の事情に応じて判断される(のむら総合法律事務所の解説)。
扶養型
法律上扶養する義務のない立場で被相続人の生活費を負担した場合や、義務の範囲を著しく超えて仕送りを続けた場合に認められる類型で、「扶養のために負担した実際の金額×裁量割合」で評価する。頻繁に様子を見に行った、精神的に支えたというだけでは足りず、実際の経済的な支出が伴っていることが前提になる(弁護士法人ALGの解説)。このほか、被相続人の不動産や有価証券の管理を代わりに行い、管理会社へ委託する費用の支出を防いだような場合は財産管理型として評価の対象になりうる。いずれの類型も法律で固定された計算式が定められているわけではなく、家庭裁判所や当事者間の協議で「一切の事情」を考慮して金額が決まる。
寄与分には上限がある
寄与分は際限なく認められるわけではない。民法904条の2第3項は、寄与分の額が「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」を超えることができないと定めている(ベリーベスト法律事務所の解説)。遺言で特定の財産を誰かに遺贈すると決めていた場合、その分はあらかじめ差し引かれ、残った財産の範囲内でしか寄与分を主張できない。
他の相続人の遺留分との関係も気になるところだが、寄与分には「他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で」という明文の制限は設けられていない。もっとも、寄与分は相続人間の公平を図るために遺産分割の手続きの中で決まるものである一方、遺留分は生前の財産処分に対する最低限の取り分を保障する別の制度として、地方裁判所での民事訴訟という別の枠組みで扱われる。そのため寄与分の額は、そもそも遺留分を算定する基礎財産の計算には反映されない(難波みなみ法律事務所の解説)。実務上、遺留分を侵害するほど多額の寄与分が認められる例はほとんどないとされている(ベリーベスト法律事務所の解説)。
もう一つ見落とされがちなのが遺言との関係で、遺言書ですべての財産について「誰に相続させるか」「誰に遺贈するか」が指定されている場合、原則として遺言が優先し、寄与分を請求する余地はなくなる。たとえば長年家業を支えてきた長男に特別の寄与があったとしても、遺言で長男と次男の取得財産が同程度と定められていれば、長男はそれ以上の額を寄与分として上乗せすることはできない(Authense法律事務所の解説)。生前に自分の貢献を遺産分割に反映してほしいのであれば、遺言が作成される前に被相続人へ伝えておくことも実務上は重要になる。
寄与分は誰が決める?──協議、調停、審判という3段階
寄与分の額は、まず遺産分割協議のなかで相続人全員の合意によって決めるのが基本になる。遺産分割は相続人の一部だけで進めても効力を持たないため、誰が協議に参加すべきかは別記事(遺品整理は相続人全員でしなければいけない?)で整理している。協議で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に「寄与分を定める処分調停」を申し立てることができる。申立てができるのは、事業への労務提供や財産上の給付、療養看護などによって被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人本人で、他の共同相続人全員を相手方として申し立てる。申立てには申立人1人につき収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手が必要になる(裁判所「寄与分を定める処分調停」)。
この手続きは通常、遺産分割調停と併合して進められ、調停でもまとまらなければ審判に移行する。寄与分の処分調停を申し立てないまま遺産分割審判だけを申し立てた場合、寄与分を別途求める手続きは不適法として却下されるとされており、寄与分を主張したいなら遺産分割の手続きの中で早めに申し立てておく必要がある(裁判所「寄与分を定める処分調停」)。遺産分割協議自体がまとまらず調停・審判に進んだ場合の全体的な流れと、その間の遺品・税金の扱いは別記事(遺産分割協議がまとまらないと遺品整理はどうなる?)で詳しく解説している。
主張できる期限──相続開始から10年、2023年の法改正
寄与分は無期限に主張できるわけではない。2023年(令和5年)4月1日に施行された民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後の遺産分割では、寄与分や特別受益を反映した具体的相続分ではなく、原則として法定相続分どおりに分けることになった(民法904条の3)。10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていた場合や、期間満了前6か月以内にやむを得ない事情があり、その事情がなくなってから6か月以内に請求した場合は、この制限を受けない(民法904条の3)。
この改正は施行日より前に発生した相続にも適用されるが、いきなり権利を失わせないよう、少なくとも施行日の令和5年4月1日から5年間、つまり令和10年3月31日までは具体的相続分による分割を求められる猶予期間が設けられている(三井住友トラスト不動産の解説)。長年介護を担ってきた自覚がある相続人ほど、遺産分割を先延ばしにするほど寄与分そのものを主張できなくなるリスクを負うことになる。
特別受益・遺留分とはどう違うのか
寄与分としばしば同時に語られるのが特別受益で、こちらは相続人が被相続人から生前に住宅資金や事業資金などの特別な贈与を受けていた場合に、その分を先渡しされた遺産とみなして相続分から差し引く制度になる。寄与分が「貢献した分を増やす」方向の調整であるのに対し、特別受益は「もらいすぎた分を戻す」方向の調整で、両者は逆向きに働く。特別受益との具体的な比較や遺留分との詳しい関係は、別記事(遺留分・特別受益・寄与分の関係)で扱っている。
相続人ではない親族の介護は「特別寄与料」という別の制度
寄与分を主張できるのは相続人に限られる。長男の妻など、法定相続人ではない親族が同じように無償で療養看護を担ってきた場合は、2019年7月1日に施行された改正民法で新設された「特別寄与料」という別の請求権を使うことになる。特別寄与料を請求できるのは被相続人の親族のうち相続人や相続放棄をした人などを除いた人で、家庭裁判所への申立ては特別寄与者が相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を過ぎるとできなくなる(裁判所「特別の寄与に関する処分調停」)。寄与分と特別寄与料は請求できる人も手続きの窓口も別の制度であることを押さえておくと、遺品整理で見つかった介護の記録を誰がどの制度で使うべきか判断しやすくなる。
寄与分に決まった相場はない──主張の際に必要になる証拠
「寄与分の相場はいくらか」という関心は高いが、寄与分には全国一律の相場や固定された金額表は存在しないとされる。介護の内容や期間、被相続人の財産額、他の相続人との関係など個別の事情によって金額が大きく変わるためで、上記の計算式もあくまで実務上の目安にすぎない(弁護士による相続ガイドの解説)。
そのため遺産分割協議や調停で寄与分を主張する際は、介護日誌や通院記録、薬局・介護用品の領収書、振込明細など、いつ・どの程度の負担をしたかを裏付ける記録が重要になる。遺品整理の過程でこうした書類が見つかった場合は、他の紙類と一緒に処分してしまう前に、日付や金額が分かる状態でまとめて保管しておくと、後日の遺産分割協議で寄与分を主張する材料として使える。将来的に家族の誰か一人へ介護の負担が偏ることを避けたいのであれば、判断能力が衰える前に家族信託などの仕組みを整えておく方法もあり、その内容は別記事(認知症になると預金が引き出せなくなる?)で解説している。

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