遺品整理でタンスや仏壇の引き出しを一つずつ確認しても、通帳が一冊も出てこない。故人がスマートフォンでネット銀行を使っていたらしいと家族の誰かが言うだけで、銀行名も支店名もわからない。それでも預金は相続財産に含まれ、遺産分割協議も相続税の申告も、口座が見つかるかどうかとは関係なく期限が進んでいく。通帳が出てこないことは、口座が存在しない証拠にはならない。
遺品の中でまず確認すべき手がかり
ネット銀行やスマホ決済が主流になった今、通帳やキャッシュカードそのものが発行されていない口座も珍しくない。それでも手がかりが完全にゼロということは少ない。まず確認したいのは、キャッシュカードそのものだ。暗証番号がわからなくても、カードに印字された銀行名と支店名がわかれば、次に説明する「全店照会」の起点になる。次に金融機関からの郵便物を探す。残高のお知らせ、投資信託の運用報告書、株主総会の招集通知といった書類は、口座の存在を示す物証になる。
紙の郵便物が届かないネット銀行の場合は、スマートフォンのホーム画面に並ぶアプリの一覧や、メールの受信ボックスに残る取引通知メールを確認する。確定申告をしていた人であれば、控えに記載された利子所得や配当所得の欄から取引先金融機関が特定できることもある。当サイトの遺品整理で捨ててはいけないものとは?相続手続きに必要な書類の保管の考え方でも触れた通り、遺品整理の初期段階で書類やスマートフォンを安易に処分しないことが、この先の財産調査を左右する。スマートフォンのロック解除やアプリの扱いそのものについては、デジタル遺品とは?スマホのロック解除・サブスク解約・暗号資産の相続で家族が困らないための備えで扱っている。
銀行の見当がついているなら「全店照会」でその銀行の全支店を調べる
キャッシュカードや郵便物から銀行名だけでも特定できたなら、「全店照会」という制度を使える。これは、心当たりのある1つの金融機関に対して、その銀行の全国の支店を横断的に調べてもらい、被相続人名義の口座がないかを確認してもらう制度で、「名寄せ」とも呼ばれる。メガバンクや地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、一般社団法人全国銀行協会に加盟する多くの金融機関が対応している。
申請には、被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本、相続人であることを証明する戸籍謄本、請求者本人の実印と印鑑登録証明書、本人確認書類、金融機関所定の依頼書などが必要になる。請求できるのは相続人本人のほか、遺言執行者や相続財産清算人といった一定の立場にある人に限られる。旧姓で口座を開設していた場合でも、戸籍に記載された氏名変更の履歴で同一人物であることを確認できるため、調査自体は可能だ。手数料は金融機関ごとに個別に定められており、公的に統一された料金があるわけではない。申請から回答までの期間にも法律上の期限はないが、相続税の申告期限である10か月は別に進んでいくことは意識しておきたい。
心当たりの銀行が一つもないなら、2025年4月開始の「相続時預貯金口座照会」制度
全店照会は、あくまで「この銀行に口座があるはずだ」という見当がついている場合の制度だ。故人がどの金融機関を使っていたか手がかりが一つも見つからない場合は、2025年4月から始まった「相続時預貯金口座照会」という別の制度が使える。これは、令和3年法律第39号「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)に基づく仕組みで、実施主体は預金保険機構だ。相続人がマイナンバーを使って預金保険機構に照会を申し込むと、機構が全国の対応金融機関に一括で照会をかけ、マイナンバーと結びついている被相続人名義の口座の情報をまとめて通知してくれる。
ここで見落とせないのが、この制度が対象とするのは、被相続人が生前にマイナンバーと紐づけの届け出をしていた口座に限られるという点だ。マイナンバーの届け出そのものが任意の制度であるため、故人が生前に一度も手続きをしていなければ、この照会をかけても該当する口座は見つからない。auじぶん銀行やきらぼし銀行の案内によれば、利用には1件につき5,060円(消費税込)の手数料がかかり、申込みから照会結果の通知まで1か月程度を要し、結果は簡易書留で郵送される。申込みには、申込書と同意書のほか、被相続人の死亡が確認できる書類、申込者の本人確認書類、相続人と被相続人の関係を示す戸籍謄本などが必要だ。全店照会が「銀行名の見当がついている場合」の制度だとすれば、こちらは「見当が全くつかない場合」の最後の手段にあたるが、生前登録という条件を満たしていなければ空振りに終わる点は、過度に期待せず知っておく必要がある。
株式や投資信託が疑われるときは、証券保管振替機構への開示請求
通帳ではなく証券会社からの郵便物らしきものが見つかった場合や、故人が株式投資をしていたと聞いている場合は、銀行預金とは別の調査手段がある。証券保管振替機構(通称・ほふり)は、振替株式等の口座がどの証券会社や信託銀行に開設されているかを一覧で確認できる「登録済加入者情報の開示請求」という制度を、本人および相続人向けに設けている。銘柄名や取引履歴、保有残高まではわからないが、どの証券会社等に口座を持っていたかという入り口の情報は得られる。非上場株式や外国株式、国債・社債などはこの制度の対象外だ。手続きは証券会社を経由する方法と機構に直接申請する方法があり、有料の手続きとなる。
10年以上動きのない口座は、消えてしまったわけではない
調査の過程で、長年記帳されていない古い通帳が見つかることもある。10年以上取引のない預金は「休眠預金」と呼ばれ、2009年1月1日以降に最後の取引があった預金が対象になる。金融庁および預金保険機構によれば、休眠預金等活用法に基づき、休眠預金は民間の公益活動のための財源として活用される仕組みになっているが、預金者本人や相続人は、その後もいつでも元の取引金融機関で引き出しを請求できる。国に没収されて取り戻せなくなる、という理解は正確ではない。ただし、休眠預金として扱われた後の払い戻しには通常の解約より手間と時間がかかる場合があるため、古い通帳が出てきたときは早めに取引金融機関に確認したほうがいい。
口座が判明したあとの手続きと、その場の判断で動かす前に確認しておきたいこと
口座が特定できたら、まず金融機関に死亡の事実を連絡する。連絡を受けた金融機関は口座を凍結し、以降の引き出しや自動引き落としを止める。当面の生活費や葬儀費用のために一部だけ払い戻したい場合は、遺産分割前でも一定額まで単独の相続人が引き出せる民法909条の2の払戻し制度があり、これは遺品整理の費用は誰が払う?相続人間の負担割合と、一人が立て替えた場合の精算方法で解説した内容とも重なる。
相続税申告や遺産分割協議のためには、死亡日を基準日とした残高証明書の取得が欠かせない。遺言書があるか、遺産分割協議がまとまっているかによって、金融機関に提出する書類の組み合わせは変わってくる。ここで注意したいのは、遺産分割がまとまる前に相続人の一人が独断で口座を解約し、全額を引き出して使ってしまうケースだ。単純な生活費の立て替えを超えて故人の財産を処分したとみなされると、法定単純承認(民法921条)が成立し、後から相続放棄をしたくてもできなくなる場合があることは、遺品を勝手に処分すると相続放棄ができなくなる?「法定単純承認」をわかりやすく解説で取り上げた通りだ。故人に借金がなかったか確定していない段階では、見つかった口座をどう扱うかは相続人全員の合意を待つのが筋になる。また、相続税の申告と納税には死亡を知った日の翌日から10か月という期限があり、遺品整理の費用は相続財産から払える?相続税の債務控除と払戻し制度の関係を解説でも触れたように、財産調査に時間がかかるほど申告準備の時間は圧迫される。
暗号資産のように取引所ごとに調査方法が大きく異なる財産も同様に、見つかった時点で慌てて動かす前に、まず全体像を把握することが優先される。暗号資産の相続手続きについては遺品整理で暗号資産(仮想通貨)が見つかったら?相続税と所得税の「110%課税」問題、交換業者への相続手続きを解説で扱っている。
通帳が出てこないことと、口座が存在しないことは別の話だ
心当たりの銀行があれば全店照会、まったく見当がつかなければ相続時預貯金口座照会、株式が疑われれば証券保管振替機構への開示請求というように、調べる手段は複数用意されている。それぞれに条件や限界があり、特に相続時預貯金口座照会は故人の生前登録がなければ機能しないという制約を抱えている。それでも、通帳が一冊も出てこなかったというだけで「財産はなかった」と結論づけるのは早い。手を尽くす順番を知っているかどうかが、遺産分割協議の土台となる財産目録の正確さを左右する。

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デジタル遺品とは?スマホのロック解除・サブスク解約・暗号資産の相続で家族が困らないための備え – 安心ライフどっとびず がピンバックを送信
2026年9月20日 9:47 AM
[…] だが、対象になるのは故人が生前にマイナンバーと口座の紐づけを届け出ていた場合に限られる。制度の申請方法や必要書類、休眠預金の扱いは預金口座の探し方の記事にまとめている。 […]
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