何年も音信不通になっている親族の名前を検索していたら、聞き慣れない「行旅死亡人」という言葉が並ぶページに行き当たった——年齢はおおよそ何歳、身長は何センチ、着ていた服の色、発見された場所と日時だけが並び、氏名の欄は「不詳」のままになっている。あるいは、疎遠になっていた親族について、ある日市役所の担当者から「お心当たりのある方をお探ししています」と連絡が入ることもある。行旅死亡人とは、住所や氏名が分からないまま亡くなり、誰も引き取りに現れない人を指す法律上の呼び名で、その遺体や身の回りの品の扱いは、ふつうの遺品整理とはまったく別の手続きで進んでいく。
「行旅死亡人」とは誰のことを指すのか
行旅死亡人という言葉を定めているのは、明治32年に制定された行旅病人及行旅死亡人取扱法(以下「行旅法」)1条だ。原文は「行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ」、つまり「旅の途中で死亡し、引き取り手がいない者」というのが本来の意味になる。ただし同条2項は、これに加えて「住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス」とも定めている。実務上はこの2項が使われる場面のほうが圧倒的に多く、旅行者かどうかにかかわらず、住所や氏名が分からず、かつ引き取り手が現れない死者は、一律に行旅死亡人として扱われる。厚生労働省が示す運用上の解釈によれば、「引取者なき」とは現実にその死体を引き取る者がいないか、その存在が分からない状態を指すのであって、公告からの経過期間が要件になっているわけではない。発見された時点で身元も引き取り手も分からなければ、その瞬間から行旅死亡人としての手続きが始まる。なお、法律の名前には「行旅病人」という言葉も並んでいるが、これは同じ1条で「歩行に堪えない旅行中の病人であって、療養の方法を持たず、かつ介抱してくれる者がいない者」と定義された、まだ生きている人を保護するための規定であり、死者を対象にする行旅死亡人とは条文上区別されている。
発見された遺体は、火葬される前に何を記録されるのか
身元不明の遺体がどこかで見つかると、まず警察による検視が行われ、事件性がないと判断された段階で、遺体の取り扱いは死亡地の市町村へ引き継がれる。警察が保管する遺留品の引き渡しについての記事で触れたとおり、この検視・捜査の段階ではまだ行旅死亡人としての手続きに入っておらず、警察の手を離れて初めて行旅法の対象になる。行旅法7条は、市町村に対し「其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ記録シタル」うえで埋葬または火葬を行うよう義務づけている。つまり、推定年齢や体格、着衣の特徴、所持していた品物、発見された場所や日時といった、本人を特定する手がかりになりそうな情報はすべて先に記録され、そのあとで遺体は荼毘に付される。この記録が、次章で説明する公告の中身になる。なお、身元は分かっているのに引き取りを申し出る家族がいないという、行旅死亡人とは前提が異なるケースについては、身寄りのない人が死亡した場合の遺品・財産についての記事で扱った墓地埋葬法9条の仕組みが適用される。行旅法は身元そのものが分からない場合の、いわばもう一段階手前の手続きだと考えると整理しやすい。
官報公告に何が書かれ、家族はどこで気づけるのか
住所・居所・氏名のいずれも分からないままであれば、行旅法9条により、市町村は「公署ノ掲示場」への掲示と「官報」への公告、そして厚生労働省令の定める方法によるインターネット上での公衆への公開を行わなければならない。条文自体がインターネットでの公示を義務の一つとして挙げているため、多くの都道府県や市区町村が、官報とあわせて自庁のウェブサイトに行旅死亡人の一覧を掲載する運用をとっている。公告に記載される内容は、発見の経緯を記録した7条の情報がもとになり、推定年齢・性別・身長や体格・着衣や所持品の特徴・発見された住所や日時などが具体的に列挙される形になる。名前も生年月日も分からない以上、公告の文面はこうした断片的な特徴の積み重ねにならざるを得ない。近年では、官報に掲載された行旅死亡人の情報だけを集めて公開している民間のデータベースサイトも存在し、行方が分からない家族を探す際の手がかりの一つになり得る。ただし、そこに載っているのはあくまで公告が出た時点の情報であり、その後に身元が判明していたり遺留品の処分が進んでいたりすることもあるため、該当しそうな記載を見つけたら、まず公告を出した市区町村の担当窓口に直接問い合わせる必要がある。
遺留金・遺留品はどう扱われ、費用は誰が負担するのか
行旅死亡人の取り扱いにかかる費用について、行旅法11条は負担の順序を明確に定めている。「行旅死亡人取扱ノ費用ハ先ツ其ノ遺留ノ金銭若ハ有価証券ヲ以テ之ニ充テ仍足ラサルトキハ相続人ノ負担トシ相続人ヨリ弁償ヲ得サルトキハ死亡人ノ扶養義務者ノ負担トス」という条文が示すとおり、まず故人が残していた現金や有価証券を火葬・埋葬の費用に充て、それでも足りない場合に初めて相続人、さらにそこからも回収できない場合に扶養義務者へと負担が及ぶ。疎遠な親族がいきなり費用の請求を受けるのは、故人の遺留金だけでは費用を賄いきれなかった場合に限られる。生活保護を受けていた人が亡くなった場合の葬祭費用の考え方については生活保護と葬祭扶助についての記事で扱っており、行旅法上の費用負担とあわせて優先順位が決まってくる。
現金以外の遺留品、つまり衣類や身の回りの品といった動産は、行旅法12条により市町村が保管する。ただし条文は「其ノ保管ノ物件滅失若ハ毀損ノ虞アルトキ又ハ其ノ保管ニ不相当ノ費用若ハ手数ヲ要スルトキハ之ヲ売却シ又ハ棄却スルコトヲ得」とも定めており、傷みやすいものや保管に見合わないほど手間や費用がかかるものは、早い段階で売却または廃棄してよいことになっている。実際に売却して換価できるだけの遺留品があるケースは多くなく、身寄りのない人の遺品整理を扱った記事で紹介した総務省の実態調査でも、換価できる遺留物品があった市区町村のうち実際に売却できたのはごく一部にとどまっている。遺留品を売却して得たお金に残りが生じた場合は、市町村長がその旨を検察官に通知し、家庭裁判所による相続財産清算人の選任という次の手続きへとつながる。相続人が最終的に見つからなければ、民法の規定にしたがって国庫に帰属するところまでは、相続財産清算人と特別縁故者についての記事で説明した流れとまったく同じ道をたどる。
身元が分かって家族が名乗り出たら何が起こるか
公告やデータベースの記載を見て「もしかしたら」と思い当たったら、まずは公告を出した市区町村に連絡し、戸籍謄本など本人との続柄が分かる書類を示して問い合わせることになる。特徴が一致し、市町村側でも本人だと確認できれば、その時点で行旅死亡人としての扱いは終わり、通常の死亡・相続の手続きに切り替わる。ここで注意したいのは、遺骨にも遺留品にも保管の期限があることだ。自治体ごとに規程は異なり、身寄りのない人の遺品整理についての記事で触れたとおり、事例では60日程度の短いものから10年程度に及ぶものまで幅があるとされている。期限を過ぎた遺骨は合葬墓などにまとめて納められ、遺留品はすでに売却または廃棄されていることも珍しくない。行方の分からない家族を長く探し続けていた場合ほど、見つけたときにはこの期限に近づいていることが多い。
身元が確認され、相続人としての立場が定まった後の振る舞いは、他の相続と何も変わらない。故人が遺していた現金や貴金属のうち価値の高いものを、相続放棄の可能性を残したまま持ち帰ったり処分したりすれば、法定単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるリスクは変わらず存在する。長年連絡を取っていなかった親族の借金の有無が分からないうちは、遺留品に手をつける前にまずこの一点を確かめておきたい。また、名乗り出るべき相続人が複数いて、そのうち誰かの所在が分からないという事態が重なることもある。そうした場合の進め方は不在者財産管理人と失踪宣告についての記事で扱った制度がそのまま参考になる。
公告を見つけた日から、時間との勝負が始まる
行旅死亡人という言葉に行き当たるのは、多くの場合、長く連絡の取れなかった家族を自分から探し始めたときか、あるいは市町村からの連絡を受けて初めて存在を知るときのどちらかだ。どちらの入り口であっても、その先にあるのは推定年齢や着衣の特徴といった断片的な記録と、保管期限が刻々と迫る遺骨・遺留品であって、判断を先延ばしにできる時間はそう長くない。該当しそうな公告を見つけたら、まず確かめるべきは名前でも思い出でもなく、その公告を出した市区町村の窓口の連絡先である。

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