遺品整理業者の「買い取ります」に許可は必要?古物商許可の仕組みと、無許可業者に売ってしまうリスク

仏間の茶碗や着物、金の指輪を検分した業者から「値段がつきますのでこちらで買い取ります、その分お見積もりを安くしておきます」と持ちかけられることがある。作業費が浮くならと二つ返事で応じたくなるが、他人が使っていた物を買い取って売る行為には古物営業法にもとづく「古物商許可」という許可が必要で、それを持っているかどうかは、目の前の業者が過去に窃盗や横領で処罰された経歴がないかを警察があらかじめ確かめているかどうかの分かれ目でもある。

1. 遺品整理での「買取」が、なぜ許可のいる商売になるのか

古物営業法が規制の対象にする「古物」とは、一度使用された物品、使用されないまま使用のために取引された物品、そしてこれらに幾分の手入れをした物品の三つを指す。愛知県警察「古物営業法の解説」によれば、これらの古物を売買・交換する営業を行い、公安委員会の許可を受けた者が「古物商」にあたる。仏壇や引き出しから出てきた茶碗、着物、腕時計、貴金属類は、まさにこの「一度使用された物品」そのものであり、遺品整理業者がこれらを買い取って自社の在庫として再び売る以上、その行為は古物営業に当たる。

許可制になっている理由も、同じ解説ページに書かれている。古物の売買には性質上、盗品などの犯罪被害品が紛れ込む可能性があり、これを野放しにすれば被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう。だからこそ許可制を通じて窃盗などの犯罪防止を図る、という趣旨だ。この「盗品の混入を防ぐ」という発想は、遺族に無断で遺品を売却・着服する「ネコババ」トラブルと表裏一体の関係にある。古物商許可の制度は、遺品整理の現場で起きる横領や無断売却を直接取り締まるものではないが、買い取る側の入り口に一定の審査をかけることで、同じ問題の芽を摘もうとする仕組みでもある。

2. 許可のない業者が買取をするとどうなるか

無許可で古物営業を行った場合の罰則は、古物営業法第31条に定められている。3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金であり、情状によっては拘禁刑と罰金の両方が併科されることもある。この罰則は古物商許可を専門に扱う行政書士事務所の解説と、刑事事件を扱う法律事務所の解説の双方で確認できる。無許可営業だけでなく、自分の許可を他人に使わせる「名義貸し」も同じ条文の対象になり、処罰されればさらに許可の取消しと、その後5年間は新たに許可を受けられない欠格期間が加わる。

実際にどれだけの遺品整理業者が許可を得ているかを示す数少ない公的データが、総務省行政評価局が2020年3月に公表した「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」にある。調査対象69事業者のうち、古物商許可を取得していたのは59事業者だった。これは一般廃棄物収集運搬業の許可を取得していた34事業者より明らかに多い割合であり、買取を扱う業者の側では許可の取得がある程度定着していることをうかがわせる。裏を返せば、1割強にあたる10事業者は古物商許可を持たないまま調査対象に含まれていたことになり、この調査が「遺品整理」を看板に掲げる事業者を対象にしている以上、買取をうたいながら許可を持たない業者が一定数存在すること自体は、数字の上でも否定できない。

3. 許可を得るには、警察による欠格事由の審査を通っている

古物商許可は申請すれば自動的に下りるものではなく、古物営業法第4条が定める欠格事由に該当しないかを審査される。古物商許可の欠格事由を解説する行政書士事務所のまとめによれば、破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者、拘禁刑の執行を終えてから5年を経過しない者に加え、窃盗罪、背任罪、遺失物等横領罪、盗品等譲受けの罪といった特定の犯罪で罰金刑を受けた場合も、その執行が終わってから5年間は許可を受けられない。暴力団員や、脱退から5年を経過しない元構成員も同様に対象外だ。法人が申請する場合は役員全員が、複数の営業所を持つ場合は各営業所の管理者もこの審査の対象になる。

この欠格事由の並びを見ると、遺品整理という文脈で特に意味を持つ罪名が並んでいることに気づく。窃盗罪と遺失物等横領罪は、まさに遺品を無断で持ち去ったり着服したりする行為そのものに対応する条文であり、盗品等譲受けの罪はその受け皿になる行為を処罰する条文だ。つまり古物商許可を得ている業者は、少なくともこれらの罪で罰金刑以上の処分を受けた経歴が直近5年にはないことを、申請の段階で警察に確認されている。これは業者の人柄や作業の丁寧さを保証するものではないが、遺品を託す相手として最低限の経歴審査を通っているかどうかの、数少ない客観的な手がかりにはなる。

4. 取引には記録が残る—本人確認と帳簿保存の義務

許可を得た古物商には、取引のたびに相手を確認し、その内容を記録する義務も課される。古物商の取引記録義務を解説する専門サイトと行政書士事務所による解説を照らし合わせると、古物営業法第16条から第18条にもとづき、原則として1万円以上の取引について、取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、そして本人確認の方法を帳簿に記録し、最後の記載から3年間保存することが義務づけられている。免許証で確認したのであれば「運転免許証 ○○公安委員会交付 第○○○○号」というように、確認方法まで具体的に残す決まりだ。

この記録は、遺品を売った側にとって無関係な話ではない。誰が、いつ、どの品物を、いくらで手放したかという記録が業者の帳簿に残っているかどうかは、後から相続人の間で「あの遺品を勝手に売った」という疑いが持ち上がった場合に、経緯を確認する手がかりになりうる。無許可の業者にはそもそもこの記録義務がかからないため、口約束のまま取引が終わり、あとになって金額や経緯を確認する術がないという状態に陥りやすい。

5. 遺族自身が形見を売るのに、この許可は関係ない

ここまでの規制は、あくまで古物を業として買い取り、売る側の話であって、遺品を手放す遺族の側には及ばない。愛知県警察の古物営業法Q&Aが示す通り、自分が使っていた物や、自分のために買ったが未使用のまま売る場合は古物商の許可は不要であり、遺族が形見をフリマアプリに出品したり、買取店の店頭に持ち込んだりすること自体に許可はいらない。ただし同じ物を反復・継続して売り続ければ、取引の内容や頻度から事業とみなされ得るという留保も付いている。

もう一つ、無償で引き取った物を後から売る場合は許可が不要になるという例外もある。盗品を持つ者がそれをただで手放すとは考えにくい、という理屈にもとづく規定だ。遺品整理業者のなかには「不用品は無料でお引き取りします」とうたいながら、値段のつきそうな品だけを選別して自社で転売する事業モデルも見られるが、この場合の「無料」が本当に対価性のない引き取りなのか、それとも作業費用の値引きという形で実質的な対価が生じているのかは、個々の契約の中身によって判断が分かれる。少なくとも、無料引き取りだからこの規制の外にあると業者側が説明してきた場合、それをそのまま鵜呑みにする理由にはならない。

6. その場で確認できること

古物商には、営業所ごとに標識(プレート)を公衆の見やすい場所に掲示する義務がある。愛知県警察が示す標識の様式によれば、縦8センチ・横16センチの紺色地に白文字で、許可番号、許可を受けた公安委員会名、取り扱う古物の区分、氏名または法人名を記載することが古物営業法施行規則第11条で定められている。訪問して買取を行う担当者には、古物商許可証や行商従業者証を携帯し、求められれば提示する義務もある。作業中に「買い取ります」と言われたら、この標識や証明書の提示を求めることが、その場でできる最も直接的な確認方法になる。

許可番号をインターネットで検索して確かめたいと考える人もいるだろうが、全国どの古物商でも調べられる統一データベースは存在しない。東京都公安委員会「古物商URL届出一覧」のように、都道府県ごとにインターネットで取引を行う古物商のうちURLを届け出た業者だけを掲載する制度はあるが、店舗や訪問で取引するだけの業者、あるいは届出がまだ反映されていない業者は、この一覧に載らない。結局のところ、その場で標識や許可証番号の提示を求め、番号の体裁(発行した公安委員会名と数字の組み合わせ)がその場しのぎの受け答えになっていないかを確かめるほうが、検索を試みるより確実だ。

7. 「一般廃棄物処理業許可」とは別の許可であることに注意

遺品整理業者が持つべき許可としては、家財を廃棄物として運び出すための一般廃棄物処理業の許可もしばしば話題になるが、この二つはまったく別の制度だ。一般廃棄物処理業の許可は市町村長が交付し、家庭から出た不用品を「捨てる」ために収集・運搬することを認めるものであるのに対し、古物商許可は都道府県公安委員会が交付し、中古品を「買い取って売る」ことを認めるものにすぎない。「遺品整理士」という民間資格がどちらの許可の代わりにもならないのと同様に、片方の許可を持っているからといってもう片方の許可まで持っているとは限らない。処分と買取の両方を一つの業者に任せるつもりなら、それぞれの許可を別々に確認しておく必要がある。

なお、遺品を売却する契約が訪問先での取引にあたる場合、特定商取引法にもとづくクーリング・オフの対象になることがある。この制度と古物営業法の許可制は別の法律にもとづく別の保護であり、許可を持つ業者との取引であっても、契約後に冷静になって取りやめたい場合の手続きは遺品整理業者と契約した後でもクーリング・オフはできる?で扱った内容が別途関わってくる。

古物商許可の有無が保証するのは、価格の正しさではなく相手の身元

ここまでの制度を確認しても見落としてはならない点がある。古物営業法は許可制と記録・本人確認の義務を定めているだけで、買取価格そのものの適正さには関与しない。許可を持つ業者から提示された金額が相場より低いと感じても、それだけでは法律違反にはならず、価格交渉や他社への相見積もりで対応するほかない論点になる。古物商許可が保証してくれるのは、目の前の相手が身元不明の存在ではなく、欠格事由の審査を経て公安委員会に把握され、取引の記録を残す義務を負った事業者だという一点に尽きる。「買い取ります」に安心していい根拠は、作業員の物腰にも遺品整理士のバッジにもなく、その場で提示できる古物商許可証の番号だけにある。

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