遺品整理で出た携帯電話や古いデジカメはどう処分する?「小型家電リサイクル法」の仕組みと、自治体ごとに対応が違う理由

遺品整理でテレビや冷蔵庫、洗濯機を家電リサイクル法のルートに乗せる段取りがついたところで、次に手が止まるのが引き出しの奥から出てきた古い携帯電話や、棚に置かれたままのデジタルカメラ、使わなくなった電子レンジやドライヤーだ。粗大ごみに出せるのか、家電量販店に持ち込むべきか、判断がつかないまま部屋の隅に積まれていく。これらは家電リサイクル法とは別の法律が回収のルートを定めているが、その運用は住んでいる自治体によって驚くほど違う。

家電リサイクル法の「対象外」がほぼすべて対象になる法律

テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)・エアコンの4品目を対象とする家電リサイクル法については別記事「遺品整理で出た家電はどう処分する?」で扱った。問題は、この4品目に入らない家電のほうが遺品整理では圧倒的に多いという点だ。携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、腕時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機。こうした製品の受け皿になっているのが「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」、通称・小型家電リサイクル法である。環境省の解説によれば、この法律は平成25年(2013年)4月1日に施行されており、目的は「使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み」、再資源化を促進することで「廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図」ることにあるとされている。

対象になる製品の幅は広い。政府広報オンラインは、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など「これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電」が対象になると説明している。広島県の説明によれば、政令で28の分類(制度対象品目)が定められており、「家電リサイクル法対象の4品目以外のほぼ全て」が対象品目にあたるとされ、本体に付属するACアダプターなども対象に含まれる。

回収する品目・方法は住んでいる市町村が決めている

この法律のもう一つの特徴は、対象品目の中から実際に何を回収するか、どうやって回収するかを、法律自身が全国一律に決めていない点にある。広島県の説明は「小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっている」と述べている。市町村の責務そのものも、使用済小型家電を分別収集し認定事業者に引き渡すよう「努め」るという努力義務であって、家電リサイクル法のようにリサイクル料金の支払いが法律上義務づけられているわけではない。

回収の方法は大きく四つに分かれる。政府広報オンラインによれば、公共施設や家電量販店などの店舗に回収ボックスを設置する「ボックス回収」、ごみの集積場所で資源ごみと合わせて回収する「ステーション回収」、期間限定のイベントで回収する「イベント回収」、いったん出された不燃ごみなどの中から清掃工場で選別して回収する「ピックアップ回収」の四つが実施されている。実家の自治体がこのうちどの方式を採用しているか、どの品目を対象にしているかは、今住んでいる自分の街の運用とは無関係だ。遠方の実家を片づける場合の進め方は別記事「遺品整理を遠方から進めるには?」でも扱っているが、小型家電についても現地入りする前に、実家がある市区町村のサイトで「小型家電回収」のページを確認しておくと、当日に持ち帰る荷物の量を見誤らずに済む。

回収した小型家電の行き先――認定事業者という仕組み

集められた小型家電は、そのまま解体業者に渡されるわけではない。広島県の説明によれば、認定事業者とは「使用済小型家電の再資源化を適正に行うことができる者」であり、再資源化事業を行うために国へ再資源化事業計画を提出し、主務大臣の認定を受けた事業者を指す。この認定を受けた事業者には、通常なら必要になる廃棄物処理業の許可が不要になる特例が設けられている。市町村は分別収集した使用済小型家電を、この認定事業者など再資源化を適正に実施できる者に引き渡すよう努めることになっており、そこで初めて、携帯電話やデジタルカメラの基板に含まれる金や銀、レアメタルといった有用な金属が取り出され、資源として循環する。環境省が同法の目的として掲げる「資源の有効な利用の確保」は、この認定事業者による再資源化の工程を経て実現している。

家電量販店の回収ボックスを使う前に確認したいこと

実家の自治体が「ボックス回収」を採用している場合、家電量販店や公共施設に設置された回収ボックスに投函するのが最も手軽な方法になる。ただし、ボックスには投入口の大きさという物理的な制約があり、対象品目であっても炊飯器や電子レンジのように箱に入らない大きさの製品は、ボックス回収ではなく自治体のステーション回収や、通常の粗大ごみ・不燃ごみの区分で出すことになっている場合が多い。どの区分に当たるかは自治体ごとの案内次第なので、大きめの製品を投函できるかどうかは事前に確認したほうがよい。また、投函する前にリチウムイオン電池を取り外しておく必要がある製品もある。電池を分けずに廃棄した際の発火リスクについては別記事「遺品整理は何から手をつける?」の危険物の項目で扱っているので、遺品の中にモバイル機器や充電式の製品が多く残っている場合はあわせて確認してほしい。費用の面では、自治体の回収ボックスやステーション回収は無料で受け付けている場合が多い一方、認定事業者が実施する宅配便による回収など事業者に直接依頼する方式では料金がかかることがある。負担の有無や金額は自治体・事業者や品目によって異なるため、無料だと思い込んで箱を送ってから請求に驚くことのないよう、利用前に案内を確認しておきたい。

処分の前に、中に残った情報と相続財産の手がかりを確認する

携帯電話やデジタルカメラは、単なる不用品ではない。写真や連絡先だけでなく、ネットバンキングやSNS、暗号資産取引所のログイン情報がそのまま残っていることがある。これらを消去する前に一度目を通しておく必要性は別記事「デジタル遺品とは?」で扱っており、故人が暗号資産を保有していた形跡がある場合の相続税・所得税の扱いは暗号資産の相続の記事で詳しく解説している。また、購入から間もない機種や高性能なゲーム機など、資産としての価値が残っている製品を独断で売却・処分してしまうと、相続放棄を検討している他の相続人がいる場合に法定単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる余地が残る。この判断基準は別記事「遺品整理で高価なものが見つかったら?」にまとめている。逆に資産価値がなく、まだ使える状態の製品であれば、自治体の回収に出す前に福祉団体などへの寄付という選択肢もあり、その際の注意点は別記事「遺品整理で出た服や家具は寄付していい?」で扱っている考え方がそのまま当てはまる。

「無料回収」のトラックに渡してはいけない理由

大量の小型家電を前にすると、住宅街を巡回する「不用品無料回収」のトラックに頼みたくなる場面もある。だが政府広報オンラインは、小型家電のリサイクルに協力するうえで「無許可の不用品回収業者には絶対に渡さない」ことが重要だと明言している。市区町村の許可を受けていない業者に渡した小型家電は、適正に再資源化される保証がなく、不法投棄されたり、含まれる個人情報が抜き出されたりする恐れが残る。無許可の回収業者と遺品整理業者・許可を持つ廃品回収業者の違いについては別記事「遺品整理と廃品回収は何が違う?」、業者に渡した遺品が無断で売却される「ネコババ」トラブルの実態については別記事「遺品整理での『ネコババ』はなぜ問題になる?」で扱っている。小型家電も遺品の一部である以上、同じ警戒が必要になる。

モバイルバッテリーなど、対象が広がる見通し

引き出しの中に残っていた古いモバイルバッテリーや充電式の電子たばこ機器も、今後は同じ制度の対象に加わる見通しがある。環境省の審議会資料をもとにした見通しの詳細は別記事「遺品整理で出た家電はどう処分する?」の該当箇所で扱っているが、対象品目への追加が検討されている背景には、リチウムイオン電池を可燃ごみや不燃ごみに混ぜて出した際の発火事故の急増がある。制度上の位置づけが定まるまでは、自治体が案内する「電池類」「危険ごみ」の区分に従い、通常の小型家電と分けて出すのが実務上の対応になる。

実家から出てくる携帯電話やデジタルカメラを、テレビや冷蔵庫と同じ感覚で「どこかが無料で持って行ってくれるはず」と考えると、渡す相手を間違えかねない。まず確認すべきは自治体の「小型家電回収」の案内であり、そこに書かれた品目とボックスの場所を確認してから手を動かすことが、無許可業者に遺品を渡してしまう前の最後の分かれ道になる。

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