遺言書を書き直したい・撤回したいときはどうする?複数の遺言書が見つかった場合の優先順位と手続きを解説

仏壇の引き出しを整理していたら、日付の違う二通の遺言書が出てきた。一通は数年前の便箋に「自宅は長男に、預金は妻に」と書かれ、もう一通はそれより新しい封筒に「全財産を長女に譲る」とだけ短く書かれている。どちらも本人の筆跡に見える。古い方を先に見つけていれば、そのまま従うところだった。二通の遺言が食い違うとき、法律はどちらの意思を優先するのかという問題がここにある。

1. 遺言は生きている間、何度でも書き換えられる

民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めている。条文の主語は遺言者本人であり、いったん書いた遺言に何年経っても縛られることはない。ただし「遺言の方式に従って」という限定が付いている点が重要で、口頭で「あの遺言は取り消す」と周囲に伝えただけでは撤回の効力は生じない。撤回そのものも、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式を満たした書面によって行う必要がある。遺言書はどう書けば無効にならない?自筆証書・公正証書・秘密証書、3つの方式のルールと選び方で扱った3方式のルールは、撤回の場面でもそのまま適用される。

2. 前の遺言と後の遺言が食い違うとき、何が撤回されたことになるか

「新しい遺言を書けば古い遺言はすべて無効になる」と考えている人は多いが、条文はもう少し細かい仕組みになっている。民法1023条1項は「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と定めており、撤回されるのはあくまで「抵触する部分」に限られる。冒頭の例で言えば、古い遺言のうち「自宅は長男に」という部分と新しい遺言の「全財産を長女に」という部分は内容が真っ向からぶつかるため、この限りで古い遺言は撤回されたとみなされる。逆に、古い遺言に新しい遺言が触れていない財産や事項が書かれていれば、その部分は撤回されず生き続ける。全文を撤回する意思がはっきり書かれていない限り、新しい遺言は「上書き」ではなく「抵触する範囲だけの部分修正」として扱われるという理解が実務の前提になる。

同条2項は、この仕組みを遺言同士の関係だけでなく、遺言を書いた後に本人が行った生前の処分や法律行為にも広げている。「自宅は長男に譲る」と遺言に書いた後、本人が生前にその自宅を売却してしまった場合、遺言に書かれた内容と実際の行為が矛盾するため、その部分の遺言は撤回されたものとみなされる。遺言は本人の最終的な意思を尊重する制度である以上、生前の行動が遺言の内容と食い違っていれば、行動のほうが優先されるという考え方が背景にある。

3. 遺品整理で複数の遺言書が見つかったら、どちらに従うか

実務上の判断基準は明快で、日付が新しい遺言が優先される。方式の違いは優先順位に関係せず、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれであっても、最新の日付のものが優先されるという整理は複数の専門家サイトで一致している。公正証書遺言のほうが証拠力は高いとされるが、それは「本人が書いたことの証明のしやすさ」の話であって、自筆証書遺言のほうが後の日付であれば、そちらが優先する。古い方が公正証書、新しい方が自宅の引き出しから出てきた自筆の一枚であっても、結論は変わらない。

ここで見落とされやすいのが、抵触しない部分は両方とも有効に残るという点だ。一方が不動産の分け方、もう一方が預金の分け方だけを定めていて内容が重ならないのであれば、新しい遺言が古い遺言を全部消し去るわけではなく、両方の指定がそのまま生きる。逆に、遺言書に日付が「令和8年9月吉日」のように暦上の特定の日を示せない形で書かれている場合、その遺言自体が方式違反で無効になるため、複数見つかった遺言のうち日付が特定できないものは、そもそも優劣を比べる対象にすら入らない。同じ日付が複数の遺言に記載されている、あるいはどちらの日付が先かはっきりしないという状況も起こり得るが、この点を明確に扱った判例や公的な解説は見当たらず、実務では作成の経緯や筆跡鑑定など個別の事情から判断せざるを得ない場合がある。

封がされた自筆証書遺言が複数見つかった場合、開封してよいかどうかを自己判断してはいけない点は1通のときと変わらない。すべて開封せずに家庭裁判所へ持ち込み、検認の手続きの中でまとめて内容を確認してもらうのが安全な進め方になる。検認そのものの意味と、勝手に開封した場合の過料については遺品整理で遺言書を見つけたら?勝手に開封してはいけない理由と、検認・遺言の有無で変わる相続手続きで扱った。検認は遺言の有効・無効を判定する手続きではないため、検認を終えた後で初めて、見つかった複数の遺言のうちどれがどの範囲で有効かという中身の検討が始まることになる。

4. 遺言書を破ったり、斜線を引いたりしていたら

新しい遺言を書く以外にも、遺言者が現物を物理的に処分する行為そのものが撤回とみなされる場合がある。民法1024条前段は「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす」と定めている。同条後段は、遺言者が故意に遺贈の目的物そのものを破棄した場合も同様に扱うとしている。破って捨てる、燃やすといった典型的な破棄行為はもちろんだが、遺品整理の現場で判断に迷うのは、遺言書の現物は残っているのに、文字の上に線が引かれているようなケースだ。

最高裁判所は平成27年11月20日の判決で、自筆証書遺言の文面全体に赤色のボールペンで左上から右下にかけて一本の斜線が引かれていた事案について、斜線を引いた後も元の文字が判読できる状態であったとしても、その行為の一般的な意味に照らせば、遺言書の全体を不要のものとし、記載された遺言のすべての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当だとして、民法1024条前段の「破棄」に該当すると判断した。別の法律事務所の解説も同じ判決内容を伝えており、文字が読める・読めないという表面的な状態ではなく、線の引き方から読み取れる本人の意思が判断の決め手になったことが分かる。遺品整理の現場で、見つけた自筆証書遺言に大きく斜線が引かれていた場合、それを「本人が気まぐれで落書きしただけ」と決めつけて中身をそのまま有効なものとして扱うのは危うい。逆に、訂正のつもりで一部の文言に二重線を引き、余白に訂正印を押しているようなケースは、遺言全体を無効にする意思とは別の話であり、この訂正の方式そのものは民法968条3項が定める厳格な手順に従っているかどうかで判断される。

5. 一度撤回した遺言は、元に戻せるか

遺言を三通書き、後の遺言で前の遺言を撤回した後、さらにその撤回自体を取り消したいという場合はどうなるか。最高裁判所は平成9年11月13日の判決で、遺言者が第一の遺言で財産の分け方を定め、第二の遺言でこれをいったん撤回し、その後の第三の遺言で「第二の遺言を無効とし、第一の遺言の効力を復活させたい」という趣旨を記した事案について判断を示している。最高裁は「遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法千二十五条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当である」と判示し、同じ判決内容を伝える別の解説でも、遺言者が第一の遺言の復活を明確に望んでいたことが決め手になったと説明されている。民法1025条は本来、撤回された遺言はその撤回行為自体が撤回・取消・失効しても原則として復活しないと定めている(同条本文)。だが本文がそのまま貫かれると、遺言者が三通目で示した「前の内容に戻したい」という最終意思が無視されてしまう。同条ただし書はこうした場面を想定した例外であり、遺言書の記載から復活の意思が読み取れる限り、それを尊重するという判断が最高裁によって示された形になる。遺品整理の現場で複数の遺言が見つかり、後の遺言に「前の遺言を復活させる」といった記載がある場合は、単純に一番新しい日付の内容だけを見て判断せず、その記載が指し示す先の遺言まで遡って確認する必要がある。

6. 自筆証書遺言を書き直したいときの実務

内容の一部だけを直したい場合、民法968条3項は訂正した箇所を指示し「何字削除・何字加入」のように付記して署名し、訂正箇所に押印するという厳格な手順を定めている。この訂正方式の詳細は遺言書はどう書けば無効にならない?で扱った通りで、手順を一つでも誤ると訂正自体が無効になり、最悪の場合は遺言書全体の効力にまで疑いが及びかねない。財産の配分を大きく見直したい、渡す相手を変えたいといった実質的な書き直しであれば、この訂正方式にこだわるより、日付を最新にして全文を新たに書き起こすほうが、後から相続人の間で「どちらが本人の最終的な意思か」を争われるリスクを小さくできる。全文を書き直す場合も、民法968条が求める自書・日付・氏名・押印の4条件をあらためて満たす必要があり、旧い遺言書をそのまま自宅に残しておくと、新しい遺言と抵触しない部分がどこまで残るのかという判断を相続人に委ねることになる。抵触しない部分の扱いに疑義を残したくなければ、新しい遺言の中に「本遺言以前に作成した遺言はすべて撤回する」という一文を加えておくと、抵触の有無を個別に判定する手間そのものをなくすことができる。

7. 法務局に預けた自筆証書遺言を撤回・差し替えたいとき

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、内容を書き直すには手順が一段増える。法務局における遺言書の保管等に関する法律8条1項は「遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる」と定めており、同条3項は撤回の際に遺言者本人が特定遺言書保管所に自ら出頭しなければならないと定めている。代理人や家族による撤回はできず、最初に預けた法務局以外の窓口でも手続きできない。同条4項により、撤回が受理されると法務局は遅滞なく遺言書を遺言者本人に返還し、保管していた情報を消去する。法務省の案内によれば、この保管申請の撤回そのものに手数料はかからない。一方で、東京法務局のページは、撤回をして自宅などで保管するようになった場合でも遺言の効力とは関係がないと明記しており、撤回はあくまで「法務局に預けている」という関係を解消するだけで、遺言書そのものの法的な効力は撤回によって消えない。内容を無効にしたいのであれば、返還を受けた遺言を破棄するか、新たな遺言を作成する必要がある。新しい遺言をあらためて法務局に預け直す場合は、保管の申請として1件あたり3,900円の手数料が別途かかる。この保管制度全体の仕組みと死亡後に家族へ通知が届く流れは自筆証書遺言を法務局に預けるとどう変わる?「遺言書保管制度」の費用・手続きと、死亡後に家族へ届く通知の仕組みで扱った。

8. 公正証書遺言を撤回したいとき

公正証書遺言の撤回には、大きく分けて3つの道筋がある。一つ目は、公証役場にあらためて出向き、証人2人の立ち会いのもとで「前の遺言を撤回する」という趣旨だけを内容とする公正証書を作成する方法で、この撤回のみを目的とした公正証書の作成には11,000円の手数料がかかる。二つ目は、民法1023条の規定を利用して、内容を新たにした遺言をあらためて作成し、その中に前の遺言を撤回する趣旨を盛り込む方法で、この場合の手数料は財産の価額に応じた通常の公正証書遺言の作成手数料と同じ枠組みで決まる。三つ目は、遺言に書いた財産を生前に売却するなど、内容と抵触する行為を実際に行うことで、その部分を撤回したとみなしてもらう方法だが、抵触関係の有無を自分で正確に判断するのは難しく、意図せず一部だけが撤回されたことになる、あるいは撤回の意思が認められないという事態も起こり得る。

注意が必要なのは、手元にある正本や謄本をただ破っても撤回にはならないという点だ。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、自宅にある正本・謄本を破棄しても、公証役場に残る原本の効力にはまったく影響しない。自筆証書遺言における1024条の「破棄」による撤回みなしは、原本そのものが自宅にある自筆証書遺言だから成り立つ話であり、公正証書遺言では同じ理屈は働かない。公正証書遺言を無効にしたければ、公証役場を通じた前述のいずれかの手続きを経る必要がある。

新しい日付を刻めるかどうかが、遺言の最終的な力を決める

遺言は、内容の善し悪しではなく、いつの時点の意思が最後に示されたかによって効力が決まる制度だ。書き直すことも、撤回することも、遺言者本人の自由に委ねられている一方で、その自由を行使した記録が、日付という形で遺言書そのものに刻まれていなければ、遺された家族は複数の書面を前に立ち尽くすことになる。見つけた遺言が一通でも複数でも、まず確かめるべきは内容の是非より先に、どの日付が一番新しいかということである。

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