エンディングノートを一緒に整理していたら、母から「遺言書は法務局に預けてきたから」と聞かされた。自筆の遺言というと、仏壇の引き出しにしまわれた封筒を思い浮かべていたが、法務局が遺言書を保管してくれる制度があるとは知らなかった。預けておけば安心なのか、いざというとき自分たち家族にきちんと伝わる仕組みになっているのか、名前を聞いただけでは判断がつかない。
1. 「遺言書保管制度」とは、何を防ぐための仕組みか
正式名称を自筆証書遺言書保管制度という。2020年7月10日に始まった制度で、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)が原本と画像データの両方で保管してくれる。三菱UFJ銀行の相続用語集も、法改正によりこの日付から制度が始まったと説明している。自筆証書遺言は本人が自宅で書いて自宅で保管することが多く、紛失や、相続人の誰かによる隠匿・破棄・改ざんが起きやすいという弱点を抱えていた。法務局が保管する以上、遺言者本人の申請なしには誰も閲覧できないため、この弱点を制度面から塞ぐのがそもそもの狙いである。
1-1. 対象は自筆証書遺言だけで、公正証書遺言には関係ない
この制度が預かるのは自筆証書遺言に限られる。公正証書遺言は作成の時点で原本が公証役場に保管される仕組みがすでにあり、自宅にあるのはその写し(正本・謄本)にすぎないため、この保管制度とは無関係である。遺品整理の現場で「遺言書」という言葉を聞いたときに、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれを指しているかで、この先の話がまったく変わってくる。三方式の見分け方と、見つけた遺言書を開封してよいかどうかの判断は、遺品整理で遺言書を見つけたら?勝手に開封してはいけない理由と、検認・遺言の有無で変わる相続手続きで扱っている。
2. 預けられる遺言書には、民法が定める形式がある
自筆証書遺言そのものの要件は民法968条に定められている。全文を自分の手で書くこと、日付を暦日で特定できる形で書くこと、氏名を自署すること、押印することの四つが柱で、パソコンで作成したものや、日付を「令和8年9月吉日」のようにぼかしたものは無効になる。財産目録だけは自書でなくてよく、パソコンで作った目録や通帳のコピーでも構わないが、目録の各ページに署名・押印が必要という例外がある。
保管制度を利用する場合は、この民法上の要件に加えて、用紙のサイズや余白の取り方など、法務局側が定める様式にも従わなければならない。様式に沿っていない遺言書は、窓口で保管そのものを断られる。遺言書の様式についての細かなルールを守らなければ保管してもらえない点は、この制度のデメリットとしてもたびたび指摘される。ただし、法務局の担当者(遺言書保管官)が確認するのはあくまで外形的な様式であり、財産の特定方法や文言の解釈といった内容面の有効性までは審査しない。預けてあるからといって、遺留分の主張や解釈をめぐる争いが起きないと保証されているわけではない。
3. 申請の実際の手続き
3-1. 預けられる法務局は三択で、全国どこでもよいわけではない
申請できる遺言書保管所は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に限られる。すべての法務局が対応しているわけではなく、対応局は限られている。申請者は住所地・本籍地・所有不動産所在地の三つから管轄する法務局を選べるという整理が、複数の専門家サイトで共通している。すでに一件預けたあとに二件目を預ける場合は、原則として同じ遺言書保管所を利用する。
3-2. 本人が窓口に出向く必要があり、予約が要る
この制度の最大の特徴は、代理申請も郵送申請も認められておらず、遺言者本人が法務局の窓口まで出向かなければならない点である。病気や怪我で動けない状態にある人は、この制度そのものを利用できない。手続きは完全予約制で、当日の飛び込み申請はできない。生前整理を考え始めた段階でまだ足腰が丈夫なうちでなければ、選択肢に入らなくなってしまう制度でもある。
3-3. 必要書類
申請時には、保管申請書、自筆証書遺言そのもの、本籍と戸籍の筆頭者が記載された作成後3か月以内の住民票の写し、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの本人確認書類が必要になる。添付書類として本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写しが求められる点は、司法書士事務所の解説とも一致している。
3-4. 手数料
保管の申請には収入印紙で1通につき3,900円がかかる。以後の年会費や更新料はない。閲覧や証明書交付には別途手数料が発生し、原本の閲覧が1回1,700円、モニターによる画像データの閲覧が1回1,400円、遺言書情報証明書の交付が1通1,400円、遺言書保管事実証明書の交付が1通800円である。保管の申請撤回と氏名・住所等の変更届出には手数料がかからないという点も、二つの専門家サイトの解説で一致していた。
4. 預けたことで、検認と保管の扱いがどう変わるか
4-1. 家庭裁判所の検認が不要になる
自筆証書遺言は本来、相続開始後に家庭裁判所で検認という手続きを経なければならないが、この制度を利用した遺言書はその対象から外れる。検認そのものの意味や、検認を経ずに開封した場合に過料が科される仕組みについては、遺品整理で遺言書を見つけたら?勝手に開封してはいけない理由と、検認・遺言の有無で変わる相続手続きで条文とあわせて詳しく扱っている。預けてある遺言書であれば、相続人は法務局へ遺言書情報証明書の交付を請求するだけでよく、家庭裁判所へ足を運ぶ手間がその分減る。
4-2. 保管期間は原本50年、画像データ150年
預けた遺言書は、遺言者の死亡後も一定期間法務局に保管され続ける。原本は死亡後50年間、画像データとしての遺言書保管ファイルは死亡後150年間保管されるという期間設定は、司法書士事務所の解説でも同じ数字が示されている。相続から何十年経っても、法務局側の保管記録自体はすぐには消えない仕組みになっている。
4-3. それでも内容の有効性までは保証されない
繰り返しになるが、保管制度が確認するのは様式面だけである。遺留分を侵害する内容の遺言であっても、様式さえ整っていれば預かってもらえる。実際に遺留分侵害額請求や特別受益の主張が起きる場面については、遺品整理で見つかった生前贈与の記録はどうする?遺留分・特別受益・寄与分の関係をわかりやすく解説で扱っている。法務局に預けてあるという事実は、遺言書が紛失・改ざんされないことを保証するものであって、遺言の中身に誰も異議を唱えないことまでは保証しない。
5. 死亡後、家族にどう伝わるのか―二つの通知制度
5-1. 関係遺言書保管通知―誰か一人が動けば全員に伝わる
相続人・受遺者・遺言執行者などのうち誰か一人が、法務局で遺言書情報証明書の交付を受けるか、原本やモニターでの閲覧をすると、それをきっかけに、それ以外の関係者全員に対しても「遺言書が保管されている」という事実が通知される。これが関係遺言書保管通知で、事前の登録や手続きは要らず自動的に行われる。相続人・受遺者・遺言執行者等のうち誰かが遺言書を閲覧するか証明書の交付を受けたときに、他の関係相続人等へ自動的に通知される仕組みだと、弁護士による解説でも説明されている。
5-2. 指定者通知(死亡時通知)―あらかじめ登録した人に届く
もう一つが、遺言者があらかじめ指定しておいた人に対して、法務局が戸籍担当部局との連携で本人の死亡を確認した時点で自動的に送られる通知である。関係遺言書保管通知と違い、誰かが先に動くことを待たずに届くのが特徴になる。この指定者通知の運用は2023年10月2日に見直され、従来は推定相続人・受遺者・遺言執行者等のうち1人に限定されていた指定先が、3人まで指定できるようになったと日本税理士会連合会が法務省からの案内として周知している。対象者を推定相続人などに限定する縛り自体も撤廃され、転居などで通知が届かなくなるリスクへの備えとして、複数人を指定できる形に変わっている。すでに1人だけ指定していた場合も、変更の届出をすれば追加で指定し直せる。
5-3. 二つの通知に共通する落とし穴
どちらの通知も、「相続人等の誰かが法務局に動く」ことと、「生前に指定者通知の登録をしておく」ことのどちらかが前提になる。指定者通知を申請しておらず、かつ遺族の誰も法務局に問い合わせなければ、遺言書が保管されているという事実そのものに、誰も気づかないまま遺産分割の話し合いが進んでしまう可能性が残る。誰か一人でも相続人が法務局に問い合わせなければ遺言書は見つからないという指摘は、税理士法人の解説でもなされている。制度が守ってくれるのは遺言書という紙そのものであって、その存在を家族に届けるところまでは自動化されていない。
6. 一度預けたら、書き直しや撤回はできないのか
預けたあとに氏名・住所・本籍、あるいは遺言書に記載した受遺者や遺言執行者の氏名・住所に変更があった場合は、変更届出が必要になる。この届出に手数料はかからない。内容そのものを書き直したい場合は、いったん保管の申請を撤回したうえで、新しい遺言書を改めて作成し、再度保管を申請する流れになる。撤回書を作成して遺言書保管所で手続きをすれば、預けていた遺言書を返却してもらえる。撤回の手数料もかからないが、撤回書の提出にも遺言者本人の出頭と予約が必要で、郵送や代理では手続きできない。なお、撤回はあくまで「法務局に預ける」という関係を解消するだけであり、遺言そのものの法的な効力が自動的に消えるわけではない点には注意が要る。内容を無効にしたい場合は、別途、遺言を撤回する意思を示した新しい遺言書を作成する必要がある。
7. 生前整理・遺品整理の現場でこの制度をどう使うか
自分自身の生前整理としてこの制度を使うなら、預けた事実と、どこの法務局に預けたかという情報を、エンディングノートに一行書き残しておくことが最も効く備えになる。指定者通知の登録をしておけば、死亡の事実が確認された時点で法務局側から連絡が届くとはいえ、通知が届くのは「保管されている」という事実だけであり、中身を確認するにはあらためて遺言書情報証明書を請求する手間が残る。エンディングノートや遺言書そのものの残し方は、生前整理は何から始める?エンディングノートと遺言書、家族との話し合いを解説で扱っている。
逆に、親や配偶者から「法務局に預けてきた」とだけ聞かされている側であれば、遺言執行者が指定されているかどうかで遺品や財産に触れてよい範囲が変わってくる。遺言執行者がいる場合の権限や通知義務は遺言執行者がいると遺品整理はどう変わる?相続人でも勝手に処分できない財産と、選任・報酬のルールで扱っており、相続放棄や相続税の申告期限との兼ね合いは遺品整理はいつから始める?四十九日と相続放棄・相続税の期限、気持ちの整理がつかないときの考え方で扱っている。預けてあるという言葉だけを頼りに遺品整理を先延ばしにするのではなく、まず法務局へ遺言書情報証明書の交付を請求できるかどうかを確認するのが、実務上の次の一手になる。
預けた事実を、書類の外側でどう伝えるか
この制度が守ってくれるのは、遺言書という紙が紛失も改ざんもされずに残ることまでである。その存在を家族に届けるかどうかは、指定者通知の登録と、生前のひとことにかかっている。預けて終わりにせず、誰に、どこまで伝えておくかを決めておくことが、この制度を活かす側の仕事になる。

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