認知症になると預金が引き出せなくなる?生前に備える「家族信託」の仕組みと、成年後見との違い

「母の施設の入居一時金を、口座から引き出したいのですが」。銀行の窓口でそう伝えると、「本人確認書類だけでなく、ご本人の意思確認ができない以上、このお取引はお受けできません」と断られた。認知症の診断を受けて数年、通帳も印鑑も家族が管理してきたのに、いざまとまったお金が必要になった瞬間、名義人本人の意思確認ができないという理由だけで、その口座は事実上動かせなくなる。相続が始まる前、本人がまだ元気なうちに、この「動かせなくなる」事態にどう備えておくかという問題である。

1. 認知症になると、なぜ預金や不動産が動かせなくなるのか

銀行は、預金者本人の意思確認ができない取引には応じないのが原則である。家族であっても、代理権を証明できなければ窓口で断られる。この扱いを多少なりとも緩和したのが、一般社団法人全国銀行協会が2021年2月18日に公表した「金融取引の代理等に関する考え方」である。ここでは、認知判断能力が低下した本人に代わり、家族などが医療費や介護費用の支払いのために預金を引き出したいと申し出た場合、医師の診断書の提出や複数の行員による面談、使途を示す請求書・明細書の確認といった手続きを経れば、銀行が応じることも考えられるとされた。

ただし、この対応はあくまで例外である。指針自体が「親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない場合において行う、極めて限定的な対応である」と位置づけており、認められるのも「本人の利益に適合することが明らかである場合」の医療費・介護費用等に限られる。投資信託の解約や、実家を売却して施設費用に充てるといった大きな財産の処分は、この枠組みの対象にならない。つまり、判断能力を失ってからでは、家族が実家を売る決断をしても、それを実行に移す手段が事実上ないという状態に陥りやすい。ここで選択肢に挙がるのが、判断能力があるうちに財産の管理・処分の権限を家族に託しておく「家族信託」という契約である。

2. 家族信託とは何か――委託者・受託者・受益者という三者関係

家族信託は、信託法にもとづく契約の一種である。信託法2条は、信託を「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」と定義し、財産の元の持ち主を委託者、その財産の管理・処分を任される者を受託者、そこから生じる利益を受け取る者を受益者と呼ぶ。契約による信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間で「財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨」と「一定の目的に従い財産の管理又は処分をすべき旨」を約する契約(同法3条1号)であり、この契約の締結によって効力を生じる(同法4条1項)。家族信託という場合、多くは高齢の親を委託者、子を受託者、そして親自身を当初の受益者とする形で組まれる。財産の名義は受託者である子に移るが、そこから生まれる利益(家賃収入や売却代金など)は引き続き親が受け取る、という設計である。

なお「家族信託」という呼び名自体は、法律で定義された用語ではない。商標登録はされているが、信頼できる家族に財産の管理を任せる信託という趣旨で使う分には制限されないとされており、弁護士が「民事信託」、司法書士が「家族信託」と呼ぶなど、扱う専門職によって呼び方が分かれているのが実情である。中身としては同じ仕組みを指している。

3. 契約を結ぶと何が変わるのか――受託者名義になった財産は判断能力の影響を受けない

信託契約を結び、不動産や預金を信託財産として受託者名義に移すと、その財産は信託口口座や信託登記された不動産として管理されることになる。ここが後見制度との決定的な違いで、後見制度は財産の名義を本人に残したまま後見人が代理人として動かすのに対し、家族信託は名義そのものを受託者に移してしまう。委託者本人がその後認知症になり判断能力を失っても、すでに管理・処分の権限は受託者に移っているため、契約であらかじめ定めた範囲内であれば、不動産の修繕や賃貸、売却、信託口口座からの支払いを受託者が単独で進められる。前述の全国銀行協会の指針が想定する「医療費・介護費用に限った例外的な引き出し」とは違い、契約に書き込んだ目的の範囲で、継続的に、かつ本人の意思確認を都度必要とせずに財産を動かせる点が、家族信託を選ぶ実質的な理由になっている。

4. 家族信託と成年後見・任意後見はどう違うのか

成年後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する(あるいは元気なうちに結んだ任意後見契約が発効する)ことで始まり、後見人は家庭裁判所の監督のもとで、本人の財産を「減らさない」方向で管理する。自宅を売却するにも家庭裁判所の許可が必要になるなど、本人保護のための制約が強い。これに対して家族信託は、契約で定めた目的の範囲であれば、家庭裁判所の許可を経ずに受託者の判断で不動産の売却や組み替えを進められる。子の学費や自宅のリフォームのためにまとまった資金を動かしたいといった、後見制度では認められにくい柔軟な資産活用は、家族信託でなければ実現しにくい。

一方で、後見制度にあって家族信託にないものもある。成年後見人には身上監護権があり、施設への入所契約や医療機関との契約、介護保険サービスの申請・契約といった、本人の生活そのものに関わる法律行為を代理できる。家族信託の受託者にはこの権限がなく、あくまで財産の管理・処分に特化した仕組みである。成年後見人がついていた家族が亡くなったら?で扱ったとおり、後見人の権限は本人の死亡によって当然に終了するが、生前の後見人が担っていた施設契約や医療費の支払いといった身の回りの手続きは、家族信託だけでは代替できない。財産管理は信託で、身の回りの手続きは任意後見契約でと、二つの制度を組み合わせて備える家庭も少なくない。

5. 契約できるのは判断能力があるうちだけ

信託契約も遺言と同じく、締結する時点で契約の内容を理解し判断できる意思能力があることが前提になる。認知症の診断を受けていても、症状が軽度なうちであれば契約を結べる場合はあるが、進行するにつれて公証人や専門職は本人との対話を通じた意思確認に慎重にならざるを得ず、ある時点から契約そのものを結べなくなる。「まだ大丈夫だろう」と先送りにしている間に判断能力の低下が進み、結果として家族信託も任意後見契約も選べなくなり、法定後見制度に頼らざるをえなくなるケースは珍しくない。生前整理全般における「判断能力があるうちに動く」という時間的な制約については生前整理は何から始める?でも扱っているが、家族信託はその中でも特に、契約という法律行為である以上、この制約を強く受ける仕組みだといえる。

実務では、医師から軽度認知障害(MCI)の診断を受けた段階であれば、まだ契約を進められる余地があるとされる。契約を公正証書で作成する場合、公証人は本人と直接面談し、氏名・生年月日・住所を自分の言葉で答えられるか、誰にどの財産をどのような目的で託すのかを理解し説明できるかを確認する。この面談で本人の理解が確認できなければ、そもそも契約書は作成されない。診断名だけで一律に「契約できる・できない」が決まるわけではなく、契約の当日に本人がどこまで受け答えできるかが実際の分かれ目になる。

6. 契約書は公正証書にしなければならないのか

家族信託の契約書を公正証書で作成することを一般的に義務づける法律の規定はない。私文書のままでも契約自体は有効に成立する。例外は、委託者自身が受託者を兼ねる「自己信託」という特殊な形態で、この場合に限り公正証書等の書面によることが信託の効力発生要件とされている(信託法4条3項)。通常の家族信託、つまり委託者と受託者が別人である場合には、この規定は適用されない。

それでも実務上は、ほとんどの家族信託が公正証書で作成される。第一に、信託財産を管理するための信託口口座を開設しようとすると、多くの金融機関が公正証書での契約書作成を条件にしている。第二に、受託者となった子が将来受益権を取得するような設計の場合、他の相続人から「契約時点で親に判断能力がなかった」として契約の無効を主張されるリスクがある。公証人が本人と直接対話しながら意思確認を行うという手続きそのものが、こうした後日の紛争を防ぐ材料になる。認知症を発症してからでは公正証書の作成自体ができなくなるため、契約を私文書で済ませるかどうかより前に、判断能力があるうちに手続きを終えられるかどうかが実務上の分かれ目になる。

7. 遺言の代わりにもなる「遺言代用信託」という仕組み

信託法90条は、遺言と似た機能を持つ信託の型を定めている。ひとつは、委託者の生存中は委託者自身を受益者とし、委託者が死亡した時点で、あらかじめ指定しておいた別の人が受益権を取得するという型(同条1項1号)。もうひとつは、契約の当初から委託者とは別の受益者を指定しておきつつ、その受益者が実際に信託財産から給付を受けられるのは委託者の死亡後に限るという型(同項2号)で、いずれも「遺言代用信託」と呼ばれる。

遺言は本人の単独行為であり、本人はいつでも自由に書き換えや撤回ができる一方、遺言代用信託は受託者という相手のいる契約であるため、変更するには契約書に定めたルールに従う必要がある。その代わり、遺言のように相続開始後の検認手続きを経る必要がなく、受託者は信託契約にもとづいてそのまま財産の管理・給付を続けられるため、相続開始後の資産承継がより早く、確実に進みやすいとされている。遺言書の検認や、遺言の有無によって相続手続きがどう変わるかは遺言書を見つけたら?で扱っている。

8. 家族信託に税金はかかるのか

委託者自身が当初の受益者になる「自益信託」であれば、信託を設定した時点で贈与税はかからない。財産の名義は受託者に移っても、実質的な利益の帰属先(受益者)は委託者本人のままで変わっていないと扱われるためである。これに対し、委託者以外の人が契約の当初から受益者になる「他益信託」の場合は話が違ってくる。相続税法9条の2は、適正な対価を負担せずに信託の受益者となった者は、信託の効力が生じた時点で、その信託に関する権利を委託者から贈与(委託者の死亡が原因であれば遺贈)により取得したものとみなす、と定めており、贈与税または相続税の課税対象になる。前述の遺言代用信託で「委託者の死亡時に子が受益権を取得する」という設計にした場合も、実質的には相続と同じタイミングで財産的な利益が移転するため、その受益権の価額に相続税が課税される。信託財産に不動産が含まれる場合は登録免許税や不動産取得税の扱いも別途生じるため、契約を検討する段階で司法書士や税理士に個別の税務を確認しておく必要がある。

9. 家族信託を組んでも、遺品整理そのものはなくならない

家族信託は、認知症による資産の「動かせなさ」を解消する契約であって、死後の手続きをすべて代替するものではない。契約書で信託財産として指定した不動産や預貯金はこの仕組みの対象になるが、契約書に個別に書き込んでいない財産――衣類や家具、写真、通帳以外の日用品といった一般的な家財は、通常は信託契約の対象に含まれない。したがって家族信託を組んでいたとしても、本人が亡くなったあとにこうした動産をどう仕分け、何を残し何を処分するかという遺品整理そのものは、契約の有無にかかわらず必要になる。財産の一覧化や書類の保管方法については捨ててはいけないものとは?で扱っている。

家族信託を使って特定の相続人に財産を厚く渡すよう設計しても、他の相続人が持つ遺留分がなくなるわけではない。東京地裁平成30年9月12日判決では、収益を生まない不動産まで信託財産に組み込み、遺留分制度を潜脱する意図があったと判断された部分について、信託契約の一部を公序良俗違反で無効とする判断が示された。この事案については控訴審で和解が成立しており、最高裁による判断はまだ出ていないため、家族信託と遺留分の関係に確立したルールがあるわけではない。それでも、遺留分を持つ他の相続人の存在を無視した信託の設計は、後から契約の有効性そのものを争われる火種になりうる。特別受益や遺留分の基本的な考え方は遺留分・特別受益・寄与分で扱っている。

10. 信託はいつ終わり、その後の財産はどうなるのか

信託は、契約書で定めた終了事由を迎えると終了する。多くの家族信託では、委託者兼受益者である本人の死亡がその終了事由にあたる。信託が終了すると、信託財産は契約書であらかじめ指定しておいた「帰属権利者」に帰属し、受託者は清算受託者として、残った財産の引き渡しや必要な税務申告、不動産であれば所有権移転登記といった事務を担うことになる。信託の終了にともなう不動産の登記や登録免許税の扱いについては、名古屋国税局が回答例を公表しているように、通常の相続登記とは異なる整理が必要になる場面もあり、この部分は司法書士に確認しながら進めることになる。信託していた不動産の権利証や登記識別情報は、信託の設定・終了のいずれの場面でも必要になる書類であり、遺品の中からこうした書類が見つかった場合の扱いは相続登記の義務化とあわせて確認しておきたい。

契約書に書いた財産だけが対象になるという前提

家族信託は、認知症になった後に「誰も実家を売れない」「まとまった預金を動かせない」という事態を、契約の力であらかじめ回避しておく手段である。だがその効力が及ぶのは、契約書に個別に書き込んだ財産に限られる。書き込まなかった財産の扱いも、財産以外の身の回りの世話も、契約の外側にそのまま残る。どこまでを信託に託し、どこから先は後見や死後の手続きに委ねるのか。その線引きを、判断能力が確かなうちに家族で話し合っておけるかどうかが、この契約の実質的な価値を決めている。

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