葬儀社への支払期日が迫っているのに、故人名義の口座を確認すると数百万円の残高がある。喪主を務める長男はキャッシュカードと暗証番号を知っているから、ATMに行けば今すぐ下ろせる。ただ、銀行に死亡の連絡を入れた瞬間に口座は凍結され、以後は相続人全員の同意がなければ一円も動かせなくなると聞いた。急いで金を用意したい気持ちと、下手に動くと後で相続放棄ができなくなったり、他の相続人から使い込みを疑われたりするかもしれないという不安がせめぎ合う場面である。
死亡を伝えた瞬間に口座が凍結される理由
金融機関は名義人の死亡を把握すると、その口座からの引き出し・振込・自動引き落としをすべて止める。理由は単純で、預貯金が相続開始と同時に相続人全員の共有財産になるからだ。これは長らく当たり前とされてきたことではない。かつて預貯金のような金銭債権は「可分債権」として、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されると考えられていた。理屈のうえでは、各相続人が自分の相続分に相当する金額だけを、他の相続人の同意なしに単独で金融機関から払い戻せることになる。この前提を覆したのが、最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定だ。最高裁は、共同相続された普通預金・通常貯金・定期貯金はいずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になると判断した。以後、預貯金は遺産分割協議がまとまるまで、相続人全員の同意がなければ動かせない財産に変わった。埼玉県相続サポートセンターの解説が指摘するとおり、この判例変更は理屈のうえでは筋が通っていても、預貯金以外にめぼしい資産がない家庭では、葬儀費用や当面の生活費、故人の入院費の精算にすら手が出せなくなるという実務上の副作用を生んだ。次に説明する「仮払い制度」は、この不都合を埋めるために2019年7月1日施行の相続法改正で新設された制度である。
葬儀費用や生活費のためなら単独で下ろせる「仮払い制度」(民法909条の2)
民法909条の2は、各相続人が、遺産分割前であっても、相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に、その相続人の法定相続分を乗じた額については、家庭裁判所の判断を経ずに単独で払い戻しを受けられると定める。計算はさほど難しくない。たとえば故人がA銀行に1,200万円、B銀行に300万円を預けており、相続人が配偶者と子1人(法定相続分はそれぞれ2分の1)だとすると、配偶者が単独で払い戻せる額はA銀行が1,200万円×3分の1×2分の1で200万円、B銀行が300万円×3分の1×2分の1で50万円と計算できる。ただしここには上限があり、同一の金融機関ごとに150万円が上限と法務省令で定められているため、この例では配偶者がA銀行から引き出せるのは200万円ではなく150万円にとどまる。B銀行の50万円と合わせて、合計200万円が実際に払い戻せる金額になる。上限は口座単位ではなく金融機関単位で計算されるので、同じ銀行に複数の口座を持っていた場合はすべて合算される。手続きに必要なのは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)、払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書、本人確認書類、金融機関所定の申請書がおおむね共通しており、書式や追加書類は金融機関ごとに異なるため、事前に窓口へ問い合わせて過不足のない状態で申請したい。
150万円では足りないときの「仮分割の仮処分」(家事事件手続法200条3項)
葬儀費用が高額になった、故人の事業債務の支払いが迫っているなど、150万円の上限では対応しきれない事情がある場合には、もう一つの手段が用意されている。家事事件手続法200条3項が定める「預貯金債権の仮分割の仮処分」で、家庭裁判所に申し立てて認められれば、909条の2の150万円という上限を超えて払い戻しを受けられる。909条の2との違いは、家庭裁判所の判断が必要かどうかという一点に尽きる。909条の2は家庭裁判所を介さず金融機関の窓口で完結するのに対し、仮分割の仮処分は家庭裁判所の審判を経て初めて実行できる。利用できる条件も限定されており、まず遺産分割の調停または審判がすでに家庭裁判所に係属していることが前提になる。裁判外で相続人どうし話し合っている段階では申し立てられない。そのうえで、申立人に払い戻しを受ける必要性があること、そして他の共同相続人の利益を害しないことという二つの要件を満たす必要がある。手続きには家庭裁判所が発行する審判書謄本(または審判確定証明書)と、相続人の印鑑証明書、金融機関所定の払戻請求書が必要になる。150万円という上限に収まる範囲であれば、家庭裁判所を介さない909条の2のほうが速く簡便に済むため、まずはこちらで足りるかどうかを検討するのが実務的な順序になる。
仮払いを受けたお金は「もらった」のではなく「先取り」した扱いになる
仮払い制度を使って引き出した金額は、贈与や特別な取り分として無条件に受け取れるわけではない。民法909条の2は、払戻しを受けた金額について、当該相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなすと定めている。つまり、最終的な遺産分割協議では、仮払いで受け取った金額を遺産総額にいったん含めて計算したうえで、その相続人が受け取るべき具体的な取得分から、すでに払い戻された金額を差し引く形で調整される。仮払いで受け取った額が、最終的にその相続人が取得すべき相続分を上回っていれば、超過分は他の相続人に返還しなければならない。逆に言えば、仮払い制度は「相続分の前渡し」であって、遺産分割協議の結果を左右する特別な権利を生むものではない。何にいくら使ったかを示す領収書や見積書を保管しておくことは、後の遺産分割協議で使途を説明する材料になるだけでなく、次に述べる相続放棄との関係でも重要な意味を持つ。なお相続税の計算では、仮払いを受けて手元にある現金であっても、死亡時点でその口座にあった残高がそのまま課税価格に算入される。仮払いは誰がその財産を管理しているかという問題であって、相続財産全体の評価額を減らすものではない。
仮払い制度を使うと相続放棄ができなくなるのか
ここが最も相談の多いポイントだ。遺品を勝手に処分すると相続放棄ができなくなる?「法定単純承認」をわかりやすく解説で取り上げたとおり、民法921条1号は相続財産の全部または一部を処分した相続人を、単純承認をしたものとみなす。預貯金の払い戻しも「処分」の一種であり、仮払い制度を使うこと自体がこの規定に触れるのではという不安は理にかなっている。実務上の目安は、大阪高裁平成14年7月3日決定が示した「社会通念上相当な範囲」かどうかという線引きだ。仮払いで受け取った金銭を、葬儀費用や当面の生活費など、被相続人の死亡に伴って通常発生する支出に、常識的な金額の範囲で充てたのであれば、単純承認にはあたらないと考えられている。一方で、同じ仮払い金であっても、相続人自身の遊興費や、故人の財産と無関係な用途に流用すれば、話は変わってくる。負債の有無がまだ判明していない段階で相続放棄の可能性を残しておきたいなら、仮払いを受けた金銭の使途を一つひとつ領収書で裏付けられる状態にしておき、判断に迷う支出は先に弁護士や司法書士に確認する。仮払い制度という正規の手続きを踏んだという事実そのものは、独断で遺品を売り払うような行為に比べて悪質性が低いと評価されやすいが、それが単純承認の成立を自動的に免れさせる保証にはならない。
銀行に知らせる前に、家族がキャッシュカードで先に引き出してしまったら
ここまでは、金融機関に死亡を届け出て口座が凍結された後の話だった。現実にはこれとは別に、死亡の連絡をする前に、家族が生前から預かっていたキャッシュカードと暗証番号を使ってATMから現金を引き出しておくケースが少なくない。葬儀費用の支払いに間に合わせるための応急措置として行われることが多いが、これは909条の2の仮払い制度とも、仮分割の仮処分とも異なる、正規の手続きを経ない引き出しだ。金融機関から見れば、名義人本人の意思確認ができない状態での払い戻しにあたるため、契約上のリスクを伴う行為であることに変わりはない。相続人としての立場で見ても、他の相続人がその事実を知らないまま時間が経つほど、後から「なぜ勝手に下ろしたのか」「何に使ったのか」という説明を求められる場面が増える。急いで現金が必要な事情があるなら、引き出した金額・日付・使途を記録し、レシートや領収書を残しておくことが、後々のトラブルを小さくする最低限の備えになる。可能であれば、正規の仮払い制度に切り替えられないか金融機関に確認したほうが、後述する使い込みの疑いをかけられるリスクを避けられる。
死亡する前に家族が引き出していた場合は、話がもう一段変わる
ここまでは死後の引き出しを前提にしてきたが、実際には「亡くなる前から、同居していた子が生活費と称して親の口座から現金を下ろしていた」というケースも遺品整理の現場ではよく出てくる。この場合、まだ本人が生きている間の出来事なので、民法921条の相続財産の処分にはそもそも該当しない。本人の同意があったなら、それは生前贈与にあたり得るし、同意のない引き出しであれば、下ろした本人に対して返還を求める権利を持っていたのは親自身であり、親の死亡によってその返還請求権を相続人が引き継ぐという整理になる。厄介なのは、同意があったかどうかを本人がいなくなった後で証明しづらいことだ。他の相続人からすれば、生前贈与として特別受益に計算し直すべきだと主張する材料にもなり得るため、通帳の取引履歴を早い段階で確保しておくことが重要になる。生前に引き出された現金がその後どこに保管されていたか、名義預金にあたらないかといった論点は遺品整理でタンス預金が見つかったら?「名義預金」の判定基準と、相続税の申告漏れが発覚する仕組みで扱っている。
「勝手に引き出された」と分かったとき、他の相続人にできること
逆の立場、つまり自分以外の相続人が故人の預金を無断で引き出していたと後から知った場合はどうか。民事上は二つの請求方法がある。一つは不当利得返還請求で、法律上の原因なく他人の財産から利益を得た者に返還を求めるもので、弁護士法人リーガルプラスの解説によれば消滅時効は行為の時から10年とされる。もう一つは不法行為に基づく損害賠償請求で、こちらは損害及び加害者を知った時から時効が進む。刑事責任については事情が異なる。第三者である業者が遺品を無断で売却・着服する、いわゆる「ネコババ」の場合は業務上横領罪が成立し得ることを別記事で扱ったが、相続人どうしの間では刑法244条の「親族相盗例」が壁になる。同条1項は、配偶者・直系血族・同居の親族の間で行われた窃盗罪や横領罪について、刑を免除すると定めている。ベンナビ刑事事件の解説とあいち刑事事件総合法律事務所の解説はいずれも、配偶者・直系血族・同居の親族については刑そのものが免除され、それ以外の親族(別居の兄弟姉妹など)については告訴がなければ起訴されない親告罪になると説明している。つまり、同居の親である相続人が引き出したお金を使い込んでいても、刑事罰を科すことは実務上ほぼ期待できず、返還を求めるなら民事上の請求が現実的な手段になる。
まず記録を残し、正規の手続きに乗せる
故人の預金をめぐるトラブルの多くは、金額そのものよりも、いつ・誰が・いくら・何のために動かしたのかが共有されていないことから生じる。葬儀費用や当面の生活費で預金が必要になったら、150万円の範囲であれば金融機関の窓口で完結する909条の2の仮払い制度、それを超える事情があれば家庭裁判所に申し立てる仮分割の仮処分という順序で検討し、いずれの場合も領収書と使途の記録を残しておく。相続放棄の可能性がまだ残っているなら、社会通念上相当な範囲を超える支出は避け、迷ったら使う前に専門家に確認する。故人の口座からの引き出しをめぐる負担割合や立て替え精算の考え方は遺品整理の費用は誰が払う?相続人間の負担割合と、一人が立て替えた場合の精算方法で、故人の口座自体が見つからない場合の探し方は遺品整理で通帳が見つからない?故人の預金口座の探し方と「相続時預貯金口座照会」という新しい制度で扱っている。急いでいるときほど、正規の手続きを一つ挟む手間が、あとで身動きが取れなくなる事態を防ぐ。

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