遺品整理で死因贈与の契約書が見つかったら?遺言との違いと、登記・税金で損をしないための注意点

仏壇の引き出しを整理していたら、「この家は私が死んだら長男の○○にあげる」と故人の字で書かれ、認印が押された一枚の紙が出てきた。遺言書のような形式ではなく、「死因贈与契約書」とだけ題字が入っている。本物の遺言書なら家庭裁判所での検認が必要だと聞いたことがあるが、この紙にはそう書かれていない。検認がいらないという気楽さの裏で、この一枚は遺言書とはまったく別のルールで相続人の税負担と遺産分割の行方を左右することになる。

1. 死因贈与とは何か——「あげる」という口約束も契約になる

1-1. 民法554条が定める死因贈与

死因贈与とは、「自分が死んだら、この財産をあなたにあげる」という約束を、財産を渡す人(贈与者)と受け取る人(受贈者)が生前に結んでおく契約である。民法554条は「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と定めている。遺言による「遺贈」と効果の多くが重なるため、この条文一本で説明が済まされがちだが、性質はまったく違う。遺贈は遺言者が一人で決める単独行為であり、受け取る側の同意は不要だが、死因贈与は贈与者と受贈者の双方が合意しなければ成立しない契約である。遺品整理で見つかる「死んだらあげる」という書面の多くは、この死因贈与の約束を書き残したものにあたる。

1-2. 口頭でも成立するが、争いになりやすい

契約である以上、死因贈与は口頭の約束だけでも成立し得る。書面がなくても法的には無効というわけではない。しかし、当事者の一方である贈与者が死亡した後では、「そんな約束をした」という事実そのものを本人に確認できなくなる。他の相続人からすれば、口約束や、日付も署名もないメモ書き一枚だけで「もらう約束をしていた」と言われても、簡単には納得できない。弁護士向けの相談事例でも、署名も日付もない書面の有効性が争われたケースが紹介されており、公正証書の作成や実印の押印、確定日付の取得といった形にしておかなければ、後になって契約の存在自体を争われるリスクが大きいと指摘されている。遺品整理で見つかった書面がどこまで形式を備えているかは、その後の対応を左右する重要な手がかりになる。

2. 遺言書(遺贈)とは何が違うのか

2-1. 単独行為か、契約か

遺贈は、遺言者が自分一人の意思表示で「この財産を誰かに与える」と決める単独行為であり、受け取る側(受遺者)がその場に同席している必要もなければ、事前に承諾している必要もない。これに対して死因贈与は、贈与者と受贈者が「あげます」「もらいます」という意思を合致させて初めて成立する契約である点が、法的にはっきりと異なる。遺品整理で見つかった書面に、財産を渡す人だけでなく受け取る人の署名や押印もあれば、死因贈与である可能性が高い。

2-2. 検認は必要か

自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きを経るまで開封してはいけないという制約があることは、遺言の検認の記事でも触れた通りだ。検認は「遺言書」という方式に対して課される手続きであり、死因贈与契約書は遺言ではなく契約書であるため、検認の対象にならない。見つけた書面に「遺言書」ではなく「死因贈与契約書」「贈与契約書」といった題字が付いている場合、家庭裁判所の検認を経ずに内容を確認してよいという違いがある。ただし、検認が不要だからといって、その場で一人で処分の判断をしてよいわけではない点は変わらない。

3. 見つけた死因贈与契約書は、まだ有効なのか

3-1. 原則は遺贈と同じく撤回自由

民法554条が遺贈の規定を準用する結果、死因贈与も原則として贈与者が生前に自由に撤回できると考えられている。遺言者がいつでも遺言を書き直し、前の遺言を撤回できるのと同じ発想で、死因贈与も「最終的な意思」を尊重する制度だからである。つまり、見つかった契約書の日付より後に、矛盾する内容の遺言書や別の死因贈与契約が作られていた場合、どちらが優先するかという問題が生じる。この優先関係は契約の経緯や内容次第で判断が分かれる複雑な論点であり、見つかった書面が本当に「今も有効な最後の意思」なのかどうかは、他に遺言書が残っていないかを確認しない限り断定できない。遺品整理の過程で複数の書面が見つかった場合は、日付の新しい順に並べ、弁護士や司法書士に相談しながら整理する必要がある。

3-2. 負担付死因贈与は撤回できないことがある——最高裁判例

例外になるのが「負担付死因贈与」である。「この家をあげる代わりに、死ぬまで身の回りの世話をしてほしい」といった条件(負担)付きで約束された死因贈与では、受贈者がその負担をすでに果たしていた場合、贈与者が一方的に撤回することが制限される。最高裁判所第二小法廷は昭和57年4月30日の判決で、負担付死因贈与について受贈者が負担の全部またはそれに類する程度の履行をしたときは、契約を締結した動機や負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らして契約の全部または一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、遺言の取消しに関する民法1022条・1023条の規定は準用されないと判示したと、相続問題を扱う法律事務所の解説で紹介されている。見つかった契約書に「世話をする」「介護をする」といった条件が書かれ、実際に受贈者がその世話を担っていたのであれば、贈与者が後から撤回していたとしても、その撤回自体の有効性が問題になる場合がある。

4. 遺言書と死因贈与契約書、両方出てきたらどうなるか

遺品整理では、死因贈与契約書とは別に、公正証書遺言や自筆証書遺言が同時に見つかることもある。両方が同じ財産について矛盾する内容を定めていた場合、どちらが優先するかは、契約や遺言が作られた時期、内容の矛盾の程度、その後に撤回や変更の意思表示がなかったかなど、個別の事実関係を丁寧に確認しなければ判断できない。民法554条が遺贈に関する規定を準用する以上、学説・実務では死因贈与にも遺言の撤回に関するルールが一定程度及ぶと考えられているが、具体的にどちらが優先するかを遺族だけで決めてしまうのは危険である。複数の遺言書が見つかった場合の優先順位の記事で扱った考え方と合わせて、死因贈与契約書も含めたすべての書面を専門家に見てもらい、どれが最終的に効力を持つ意思表示なのかを確認する必要がある。

5. 税金はどう変わるか——登録免許税・不動産取得税で大きな差が出る

5-1. 相続税は遺贈と同じ扱いになる

相続税法は、相続税の課税対象となる財産の取得について「遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)」という表現を用いている。この取り扱いは、相続税法の一部を改正する法律の附則にも「相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与により取得した財産」という文言で明記されている。つまり死因贈与で取得した財産も、相続税の計算上は遺贈で取得した財産と同じ扱いを受け、相続税の計算方法で解説した基礎控除や速算表の仕組みがそのまま適用される。ここまでは遺贈と変わらない。

5-2. 登録免許税は一律2%になる

差が出るのは、不動産の名義変更にかかる登記の税金からだ。登録免許税は、不動産を法定相続人が遺贈によって取得した場合は固定資産税評価額の0.4%だが、法定相続人以外が遺贈によって取得した場合は2%になる。死因贈与の場合はこの区別がなく、受贈者が法定相続人であっても一律2%が適用されるというのが、複数の税理士・司法書士の解説で共通して説明されている取り扱いである。同じ相続人が同じ不動産を受け取るのでも、遺贈なら0.4%、死因贈与なら2%と、登記にかかる税金だけで5倍の差が生じる。

5-3. 不動産取得税は原則課税される

さらに大きいのが不動産取得税の差だ。地方税法73条の7第一号は「相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得」について、都道府県が不動産取得税を課すことができないと定めている。この非課税規定の対象は、文言上「相続」「包括遺贈」「相続人に対する遺贈」に限られており、死因贈与は含まれていない。したがって、死因贈与で不動産を取得した場合は、相続人が受け取る場合であっても原則として不動産取得税が課税される。香川県が公表している不動産取得税の案内によれば、税率は原則4%だが、土地および住宅用建物については令和9年(2027年)3月31日までの特例で3%に軽減される。相続人以外が特定遺贈で不動産を受け取る場合も、同条の非課税規定の対象外になるため、死因贈与と同様に課税される。

5-4. シミュレーションで見る差額

固定資産税評価額1,000万円の自宅を、法定相続人である長男が受け取るケースで比較すると、差がはっきりする。遺贈であれば登録免許税は0.4%の4万円、不動産取得税は非課税で0円、合計4万円で済む。ところが同じ長男が死因贈与で受け取った場合、登録免許税は2%の20万円、不動産取得税も住宅用の特例税率3%相当の30万円が別途かかり、合計で50万円前後まで膨らむ。生前に「家をあげる」という約束をしておくこと自体は有効な対策になり得るが、遺言という形を取らずに死因贈与契約という形にしていたために、相続人が思いがけない税負担を背負うことになる典型例がここにある。見つかった契約書の内容を確認したら、早い段階で税務の見積もりを取っておいたほうがよい。

6. 不動産の名義変更(登記)は誰が申請するのか

死因贈与で不動産の名義を変更する登記は、法律上は必ずしも専門の執行者を立てる必要はないが、名義変更の実務を扱う司法書士の解説によれば、契約書の中で「死因贈与執行者」を指定しておくかどうかで手続きの重さが大きく変わる。執行者が指定されていれば、その執行者と受贈者だけで登記を申請できる。指定がない場合は、贈与者の相続人全員が登記義務者として申請に加わらなければならず、相続人の一人でも協力しなければ手続きが進まない。見つかった契約書に執行者の指定がないときは、相続人全員の協力が前提になることを踏まえて、早めに他の相続人へ事情を共有しておく必要がある。遺言における遺言執行者と役割は似ているが、死因贈与執行者は遺言書の中で選ばれるのではなく、死因贈与契約そのものの中で指定される点が異なる。なお、生前に「始期付所有権移転仮登記」を済ませているケースもあり、これは贈与者が死亡する前に受贈者の権利の順位を保全しておく登記だが、贈与者がその後に契約を撤回すること自体を防ぐ効力まではない。

7. 死因贈与契約書を見つけたら、相続人がまずすべきこと

遺贈の放棄に正式な期限が定められているのとは異なり、死因贈与を受け取る側が後から「もらわない」と一方的に拒否できるかどうかも、契約内容や負担の有無によって結論が変わる論点である。見つけた書面をその場で処分したり、独断で「この家は自分のものだ」と動かしたりすれば、他の相続人との間で法定単純承認が問題になったり、感情的な対立に発展したりする。まず契約書の原本を保管し、日付や署名・押印の状態を確認したうえで写真を撮り、他の遺言書の有無も含めて相続人全員で共有することが出発点になる。契約の内容によっては他の相続人の遺留分を侵害していないかという問題も出てくるため、不動産のような高額な財産が対象になっている場合は、司法書士や弁護士、税理士に契約書そのものを見てもらい、有効性・税金・登記の三点を同時に確認したほうがよい。

一枚の契約書が、税額も遺産分割の話し合いも動かす

死因贈与契約書は、遺言書のような検認の手間がない分、見つかった瞬間は扱いやすい書面に見える。しかし効力の有無、他の遺言との優先関係、そして登記にかかる税金の重さは、遺贈とは別のルールで動いている。見つけた書面を軽く扱わず、まずは原本を保管し、内容を記録して専門家に相談する。その一手間が、数十万円単位の税負担の差と、相続人間の話し合いの行方を同時に左右する。

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