仏壇の引き出しや茶封筒の中から、毛筆体で会社名が印刷された古い証書が出てくることがある。表面に大きく「株券」「株式」と書かれていれば、祖父や父がどこかの会社の株を持っていた証拠だ。だがこの一枚を通帳と同じ感覚で「とりあえず保管しておけばいい」と扱うと、実は半分しか正しくない。2009年を境に、この紙そのものに法律上の意味がなくなった会社と、今も変わらず意味を持ち続けている会社とに分かれているからだ。
電子化で「株券」という紙はもう無効になっている場合がある
日本の証券取引所に上場していた会社の株式は、2009年1月5日に一斉に「株券電子化」が実施された。この日を境に、上場会社が発行していた紙の株券はすべて法律上の効力を失い、株式の権利の所在は証券保管振替機構(通称ほふり)を頂点とする振替口座簿の記録だけで決まる仕組みに切り替わったと、野村證券の用語解説は説明している。株券電子化(野村證券)
つまり、手元にある紙の株券の意味は、発行した会社がいつどんな会社だったかによってまったく違う。発行会社が電子化の時点で上場していたなら、紙自体はただの記念品に等しく、権利は別の場所に移っている。非上場の会社が発行したものなら話は別で、今でも紙の株券が正式な証拠として生きている可能性がある(後述)。
まず確認したいのは、株券に印刷された会社名が今も同じ名前で存在しているか、電子化の対象になる上場会社だったかどうかである。社名変更や合併を経ている会社も多く、国税庁の法人番号公表サイトで旧社名を検索すると、解散済みかどうかや法人番号が分かることがある。それでも手がかりがつかめない場合の調べ方は、後の章で改めて触れる。
上場会社の株式なら、信託銀行の「特別口座」を疑う
名義書換や保管振替の手続きを済ませないまま株券を手元に置いていた株主の株式は、電子化の際に自動的に、発行会社が信託銀行等に委託して開設した「特別口座」へ移された。証券保管振替機構に預託していなかった株主の権利を保全するための口座で、信託銀行等がこれを管理していると、大和証券の用語集は説明している。特別口座(大和証券)
特別口座に記録された株式を売却するには、証券会社に開設した一般口座へいったん振り替える手続きが必要になる。
相続の場面で厄介なのは、特別口座の存在そのものを家族が知らないケースが多いことだ。故人宛てに信託銀行から届く「配当金計算書」や「議決権行使書」、「特別口座に関するお知らせ」といった郵便物が、唯一の手がかりになることがある。該当する信託銀行が分かれば、相続手続きの窓口に死亡の事実を伝え、必要書類を確認する。三菱UFJ信託銀行が公開している相続手続きの案内によれば、共通して必要になるのは相続手続依頼書(兼同意書)、戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書で、遺言書がある場合は遺言書謄本や検認証明書、遺産分割協議書がある場合は相続人全員の署名・捺印がある協議書正本が別途必要になる。特別口座の相続手続き(三菱UFJ信託銀行)
証券会社の口座に移していた株式の相続手続きとは、窓口が信託銀行になる点が違う。故人の証券口座が判明している場合の相続手続きは別記事で詳しく解説しているので、合わせて確認してほしい。
発行会社がTOBで非公開化されたり、経営破綻したりしている場合もある。完全子会社化などで少数株主の株式が強制的に金銭に換えられる手続きが取られていれば、特別口座に売却代金が入金されたまま動いていないこともある。逆に倒産して清算まで終わっている会社であれば、株式としての価値はすでに失われている可能性が高い。どちらに転ぶかは、発行会社の現状を調べてみるまで分からない。
非上場会社の株式なら、その一枚がまだ生きている証拠かもしれない
非上場の会社は株券電子化の対象外である。したがって、非上場会社が発行した株券は、今も法律上有効な場合がある。ただし現在の会社法では、株券を発行するかどうかは会社が定款で選択する事項で、何も定めなければ「株券不発行会社」になるのが原則だ。2006年に会社法が施行される前は逆に株券発行が原則だったため、施行前から存在する会社の中には、その後の定款変更で不発行会社へ切り替えたケースも少なくないと、司法書士法人の解説は指摘している。株券発行会社の原則の変遷(RSM汐留パートナーズ司法書士法人)
つまり、手元の株券が非上場会社のものであっても、その会社がいつの間にか不発行会社に切り替えていれば、紙自体はすでに効力を失っている可能性がある。逆に今も発行会社のままなら、その一枚が株主であることを示す数少ない証拠になる。
非上場株式の相続には、証券会社や信託銀行のような大きな窓口が存在しない。発行会社に直接連絡し、死亡の事実と相続人であることを伝えたうえで、株主名簿の名義書換を請求する必要がある。家族経営の小さな会社の株式や、故人が取引先・勤務先から譲り受けた株式など、本人以外誰も経緯を知らないまま株券だけが遺品に残っていることも珍しくない。会社に連絡する前に、決算公告や商業登記の記載から会社の実在と代表者を確認しておくと、話がかみ合いやすくなる。
発行会社が見つからない・連絡がつかないとき
社名で検索しても会社が見当たらない場合、考えられる理由は主に三つある。社名変更、他社との合併、そして解散・清算である。国税庁の法人番号公表サイトは解散済みの法人も検索対象に含んでおり、法人番号や商号の履歴から手がかりが得られることがある。合併で消滅した会社であれば、存続会社が権利義務を承継しているため、問い合わせ先は存続会社になる。
倒産して清算まで終わっている場合、株式としての価値はほぼ失われていると見ていい。ただし破産手続きが係属中であれば配当の可能性がゼロとは言い切れず、結論が出るまで株券を処分する必要はない。
なお、株主の所在が5年以上分からず、5年間配当も受け取っていない株式について、会社側が裁判所の許可を得て競売以外の方法で売却できる制度が会社法197条に定められている。東京地方裁判所が公開している解説によれば、この制度を使うには株主への通知・催告が5年以上継続して到達しないこと、5年間継続して剰余金の配当を受け取っていないこと、売却に先立って公告を行い利害関係人から異議が出ないことなどの要件を満たす必要があり、最終的に裁判所が売却を許可するかどうかを判断する。所在不明株主の株式売却に関するQ&A(東京地方裁判所)
これは会社側が使う制度であって、相続人が使う手続きではない。だが裏を返せば、名義書換をしないまま何年も放置された株式は、知らないうちに会社側の手続きで売却され、代金だけがどこかに供託されたまま時効を待っている可能性があるということでもある。株券を見つけたら引き出しに戻さず、まず発行会社の現状を確認する。
相続税の申告では、上場株式と非上場株式で評価方法が変わる
株式も現金や不動産と同じく相続財産に含まれ、相続税の課税対象になる。上場株式であれば、死亡した日の終値など取引所の価格を基準にした決まったルールで評価額が算出される。これに対して非上場株式の評価は格段に複雑になる。国税庁のタックスアンサーによれば、会社の経営を支配できる立場にある同族株主等が取得する非上場株式は、会社の規模に応じて類似業種比準方式・純資産価額方式、またはその併用で評価され、経営支配力を持たない株主が取得する場合は、受け取る配当金額を基準にした配当還元方式という別の計算方法が使われる。取引相場のない株式の評価(国税庁タックスアンサー)
どちらの方式に当てはまるかは株主の立場や会社の規模によって変わり、計算の過程も専門的になるため、税理士に相談するのが現実的だ。相続税の申告自体が必要かどうかの判断基準は別記事で解説しているので参照してほしい。申告を済ませたあとに別の株券が新たに見つかった場合は、修正申告の対象になる。
答えが出るまでは、その一枚を処分しない
株券が見つかった時点では、まだ価値があるのか、誰が相続するのかさえ分からないことのほうが多い。高価な遺品が見つかったときの基本原則と同じで、独断で処分したり、相続人の一人だけで持ち帰ったりしてはいけない。遺品整理で捨ててはいけないものの一覧に有価証券が必ず含まれているのもこのためで、タンス預金や名義預金が見つかった場合と同様、まずは名義と発行会社の実態を確認してから扱いを決める必要がある。
古い株券は、捨てていい紙くずか、申告すべき相続財産かのどちらかでしかない。その分かれ目は、発行会社に連絡を取った瞬間にはっきりする。
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