相続税を現金で一括納付できないときはどうする?延納・物納の仕組みと、遺品を売る前に確認すべきこと

遺品整理を終えて相続税の申告書を仕上げてみると、思いのほか税額が大きく、手元の現金ではとても足りないと気づくことがある。残っているのは亡くなった親が住んでいた自宅と、タンスの奥から出てきた掛け軸や茶道具ばかりで、預金はわずかしかない。申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月後に迫っている。こういうとき、慌てて不動産や遺品を売り急ぐ前に、相続税には「延納」と「物納」という国の制度が用意されているが、どちらも誰でも使えるわけではなく、使うための条件がはっきり決まっている。

1. 相続税は「申告期限までに金銭で一括納付」が原則

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付をあわせて行う。納付方法は、税務署の窓口や金融機関の窓口のほか、e-Taxを使ったダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、30万円以下であればスマホアプリ納付も使える。いずれの方法でも、納めるのは「金銭」であり、不動産や遺品をそのまま差し出して済ませることは原則としてできない。この原則は国税庁「相続税の申告のしかた」にも明記されている。

期限までに全額を納められなかった場合は、納期限の翌日から延滞税がかかる。延滞税の割合は年によって見直されるため具体的な率はここでは断定しないが、滞納が長引くほど負担が重くなる仕組みである点は変わらない。不動産を中心とした相続では、相続財産の評価額自体は大きくても、手元の現金や預金が少ないというケースが珍しくない。遺品整理の過程で骨董品や美術品のような高価なものが見つかっても、それらはすぐに現金へ替えられるとは限らず、査定や評価に時間がかかることもある。こうした「財産はあるのに現金がない」状況を想定して用意されているのが、延納と物納という二つの制度になる。

2. 延納ー相続税を分割で納める制度

2-1. 延納が認められる4つの要件

延納は、相続税を年払いで分割納付できる制度である。国税庁のタックスアンサーによれば、延納が認められるのは次の4つをすべて満たした場合に限られる。相続税額が10万円を超えていること、金銭で一括納付することを困難とする事由があり、その困難な金額の範囲内であること、延納税額と利子税に見合う担保を提供すること、そして申告期限(または納期限)までに延納申請書と担保提供関係書類を提出することである。担保は、延納税額が100万円以下でかつ延納期間が3年以下の場合には不要になる。担保として提供できるのは、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、土地、保険の付いた建物・立木・船舶、鉄道財団などの財団、そして確実な保証人による保証に限られており、遺品そのものを担保に差し出すことは想定されていない。

「金銭納付が困難」かどうかは、相続で得た現金や預金だけでなく、相続人自身がもともと持っている現金・預金・換価が容易な財産まで含めて判断される。つまり、遺品の中にすぐ売れる有価証券や貴金属があれば、それを売った分は「納付できる金額」として差し引かれる考え方になる。

2-2. 延納の期間と利子税はどう決まるか

延納できる期間は一律ではなく、相続財産全体に占める不動産や事業用財産などの割合によって、最短5年から最長20年までの幅で決まる。不動産等の割合が高い相続ほど、長期の分割払いが認められやすい仕組みになっている。延納中は利子税がかかり、国税庁の説明では、不動産等の割合が75%以上の場合で不動産部分が年3.6%、動産部分が年5.4%という水準が示されている。ただし、この本来の税率は毎年の金融情勢を反映した軽減措置によって実際にはより低い率に引き下げられており、具体的な適用利率はその年の国税庁の公表値を確認する必要がある。延納は「分割払いにできる」制度であって「免除」ではなく、利子税を含めた総支払額は一括納付より増える。

3. 物納ー相続税を「もの」で納める制度

3-1. 物納は延納でも払えない場合の最終手段

物納は、相続した財産そのもので相続税を納める制度である。ただし物納を選べるのは、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に限られる。つまり制度の建て付けとしては、現金一括納付→延納→物納という順番で検討することが前提になっており、現金が少し足りないだけの状況でいきなり物納を選ぶことはできない。物納にあてる財産は日本国内にあるものに限られ、抵当権などの担保が付いている不動産、権利関係に争いがある土地、境界が明らかでない土地など、国税庁が「管理又は処分をするのに不適格」と判断する財産は対象から外される。これを管理処分不適格財産という。物納の申請も、延納と同じく申告期限(または納期限)までに申請書と物納手続関係書類を提出する必要があり、書類がそろわない場合は1回につき3か月、通算で最長1年まで提出期限を延ばせる。税務署長は、原則として申請から3か月以内に許可か却下かを判断する。

3-2. 物納できる財産には優先順位がある

物納に使える財産は何でもよいわけではなく、法律で順位が決められている。国税庁の通達のあらましと前出のタックスアンサーのいずれにも共通して示されているのは、第1順位が不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等、第2順位が非上場株式等、そして第3順位が動産という順番である。後順位の財産は、それより先の順位にあてられる財産がない場合、または先順位の財産だけでは納付しきれない場合にしか使えない。遺品整理で見つかった美術品や骨董品、貴金属といった動産は、この第3順位にあたる。

3-3. 遺品整理で見つかった骨董品や貴金属は物納に使えるのか

制度上、動産を物納にあてること自体は不可能ではない。ただし実際には、先順位にあたる不動産や有価証券が相続財産の中に含まれているケースが大半であり、その場合は動産より先にそちらを使うことが求められる。加えて、骨董品や美術品は時価の評価が難しく、保管や搬出にも手間がかかるため、管理処分不適格財産にあたると判断されやすい。結果として、動産が実際に物納として認められる場面はかなり限られている。遺品の中に高価そうなものが見つかったからといって、それを相続税の支払いに直接充てられると決めてかかるのは早計であり、勝手に処分や売却を進める前に専門家へ確認するべきという考え方は、ここでも変わらない。

4. 延納の途中で行き詰まったら「特定物納」という切り替えもある

延納の許可を受けた後、収入の減少などで分割払いの継続が難しくなることもある。この場合に使えるのが特定物納という制度で、まだ納付期限が来ていない分の延納税額に限り、申告期限から10年以内であれば物納への切り替えを申請できる。税理士法人の解説と相続専門の税理士法人の用語解説はいずれも、この制度の要点として、切り替えまでの期間は当初どおり延納の利子税がかかり続けること、そして物納財産として収納される際の評価額は相続税の申告時点ではなく特定物納を申請した時点の評価額になることを挙げている。不動産の価格が申告時より下がっていれば、その分だけ見た目の納税効果が目減りする点には注意がいる。特定物納で差し出せる財産にも、通常の物納と同じく順位や管理処分不適格財産の制限がそのまま適用される。

5. 遺品や不動産を売って現金を作るという選択肢

延納や物納を使わず、相続した不動産や遺品を売却して納税資金を作るという選択肢もある。遺品を売るには相続人全員の同意が必要で、遺産分割が終わる前に独断で売ってしまうとトラブルの原因になるため、売却するなら遺産分割協議を済ませてからというのが基本になる。不動産を売る場合は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続開始から数えるとおおむね3年10か月以内)に譲渡すれば、納めた相続税額の一定部分を譲渡所得の計算上の取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」が使える。これは国税庁のタックスアンサーに示されている制度で、譲渡にかかる所得税の負担を抑える効果がある。実家を売る場合には居住用財産の3,000万円特別控除との適用関係も絡んでくるため、どちらを優先するかは個別の試算が必要になる。いずれにしても、売却は現金化までに時間がかかり、買い手が見つからなければ申告期限に間に合わないおそれもある。延納・物納・売却のどれを選ぶにしても、まず相続税額そのものがいくらになるかを確定させることが出発点になる。

6. 借入れという方法と、そもそも相続放棄も検討すべき場合

金融機関から一時的に資金を借り入れて先に納税をすませ、不動産や遺品の売却はそのあとゆっくり進めるという方法もある。延納にかかる利子税と、金融機関から借りた場合の金利とを比べて、どちらが総負担が軽いか試算してから選ぶ専門家も多い。ただし、遺産分割協議がまとまっていない不動産は相続人全員の共有状態にあり、相続人の一人が単独で担保に入れることはできない。借入れを選ぶ場合も、遺産分割を先に済ませるか、相続人の一人が立て替えて後で精算するかを、あらかじめ決めておく必要がある。

延納や物納は、相続財産がプラスであることを前提にした制度である。借金の方が多い、あるいは残った不動産に買い手がつかず維持費ばかりかかるような場合は、限定承認や相続放棄のほうが根本的な解決になることもある。遺品や不動産を処分してしまうと、あとから相続放棄ができなくなるのは既に触れた通りで、納税資金を作ろうと急いで動く前に、そもそも相続すべき財産なのかという一歩手前の判断も欠かせない。

7. 遺品を売り急ぐ前に、税務署と税理士に確認すべきこと

相続税は申告が必要かどうかの判断から始まり、税額の計算、納付方法の選択まで、どの段階でも遺品整理の進み具合と密接に関わってくる。現金が足りないとわかった時点で遺品や不動産を慌てて処分すれば、本来なら物納や取得費加算の特例で軽くできたはずの負担を、みすみす重くしてしまうこともある。延納と物納はどちらも要件が細かく、担保や財産の種類によって選べる選択肢が変わるため、相続税の申告を担当する税理士、あるいは所轄の税務署に、早い段階で相談しておきたい。遺品の中身を把握し終えたら、まずは専門家に「この財産構成で延納や物納は使えるか」を聞くところから始めたい。

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