遺品整理を終えても戸籍謄本を何度も出すことになる?法定相続情報証明制度で一枚にまとめる仕組みをわかりやすく解説

遺品整理を終えて銀行の窓口に行くと、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を見せてほしいと言われた。コピーでは受け付けてもらえず、原本を預けて一週間ほど待つことになる。ところが法務局で相続登記の相談をすると、今度は同じ戸籍の束をもう一度出してほしいと言われる。相続税の申告でも、年金の請求でも、窓口が変わるたびに同じ戸籍を出し直すよう求められ、提出した原本がいつ戻ってくるかも窓口次第で見通せない。

同じ戸籍の束を、何度も出すことになる理由

相続の手続きで戸籍謄本が求められるのは、窓口となる銀行や法務局、税務署がそれぞれ独自に「本当にこの人が法定相続人なのか」を確認しなければならないからだ。亡くなった人の戸籍だけでは足りず、本籍地を移した履歴があれば移転前の除籍謄本も必要になり、相続人全員の現在の戸籍謄本も合わせると、一式で十枚近くになることも珍しくない。この束を金融機関ごと、法務局ごとに提出し直す負担が長年問題視されてきた結果、平成29(2017)年5月29日から全国の法務局で始まったのが「法定相続情報証明制度」である。遺品整理で見つかった権利証や納税通知書をきっかけに相続登記を検討し始めた人や、預金口座の相続手続きを進めようとしている人ほど、この制度の存在を早い段階で知っておく価値がある。

法定相続情報証明制度とは何か

法務局の説明によれば、この制度は相続人が戸除籍謄本等の束と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を登記所(法務局)に提出し、登記官がその内容を確認したうえで、認証文付きの写しを無料で交付する仕組みである。以後の手続きでは、戸籍の束に代えてこの一覧図の写しを提出すればよい。つまり「戸籍を読み解いて相続人を確定させる」という作業を法務局が一度だけ代わりに行い、その結果を一枚の証明書に変換してくれる制度だと捉えるとわかりやすい。一覧図の写しは必要な枚数を一度に請求でき、複数の窓口に同時並行で提出することもできる。ただし誤解しやすいのは、この制度が最初の戸籍収集そのものを代行してくれるわけではないという点だ。申出をするには、結局いったん出生から死亡までの戸籍をすべて集めて法務局に提出する必要がある。省けるのはあくまで「二回目以降」の提出であって、最初の収集の手間自体はなくならない。

どんな手続きで使えるのか

同じ法務局のページでは、利用できる手続きとして相続登記の申請、預金の払戻し手続き、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等の手続きを挙げている。年金関係については、運用開始から少し遅れて令和2(2020)年10月26日から、遺族年金・未支給年金・死亡一時金などの請求でも身分関係を証する書面として使えるようになった、と法務局は案内している。証券会社での株式の相続手続きや、生命保険会社での保険金請求でも広く使われており、戸籍一式の提出を求める手続きのほとんどで代替が効く。ただし一覧図を受け取れば即日で払戻しが終わるわけではない。内閣府の規制改革推進会議に提出された資料も、一覧図を受け取った後も金融機関ごとに法定相続人を確定させる独自の確認作業が行われている現状を課題として挙げている。一覧図は戸籍を出し直す手間を省く仕組みであって、各機関の社内確認そのものを省略させる仕組みではない。また、一覧図の申出自体は、現在も法務局への窓口持参か郵送で行うのが基本で、オンラインで完結する手続きにはなっていない。

申出の手順――どこに、誰が、何を出すか

申出先となる登記所は一つに決まっているわけではない。法務局によると、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地という四つの登記所のうち、申出人が都合のよい一つを選べる。申出ができるのは被相続人の相続人(またはその相続人からさらに相続した人)で、親族のほか弁護士・司法書士・税理士・行政書士など一定の資格者に代理を依頼することもできる。必須の提出書類は、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票)、相続人全員の戸籍謄抄本、申出人の本人確認書類で、相続人の住所まで一覧図に記載したい場合は各相続人の住民票も添える。遺産分割協議書をこれから作る段階であっても、法定相続情報一覧図の申出自体には協議書は必要ない。

戸籍謄本はどこまで集めればいいのか

申出の前提として、多くの人が最初につまずくのが「相続人全員の戸籍謄本と言われても、どこまで集めれば全員と言えるのか」という点だ。これは民法が定める相続人の順位の仕組みに由来する。民法887条は被相続人の子が相続人になることを定め、子がすでに死亡している場合はその子(孫)が代わって相続人になる代襲相続の規定も置いている。889条は、887条により相続人となるべき者がいない場合に限って、直系尊属(父母・祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が順に相続人になると定める。890条は配偶者について、常に相続人となり、887条または889条で相続人となる人がいる場合はその人と同順位になると定めている。つまり子がいれば配偶者と子の戸籍だけで足りるが、子がいない場合は「子がいなかったこと」を戸籍上示すために被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて遡る必要があり、父母もすでに死亡していれば「直系尊属がいないこと」を示す戸籍も加わり、最終的に兄弟姉妹やその代襲者である甥・姪まで範囲が広がることもある。裁判所が相続放棄の申述案内で示す戸籍の範囲も、同じ順位の考え方に基づいている。祖父の代で途絶えていた不動産の名義のように、数次相続が絡んでいる場合は、集める世代がさらに増える。

手数料は無料でも、たどり着くまでに費用と時間がかかる

法定相続情報一覧図の写し自体の交付手数料は無料である。ただし、その前提となる戸籍謄本を自治体の窓口で取得する段階では、別途費用がかかる。戸籍謄本の交付手数料は各自治体の条例で定められており、たとえば世田谷区の手数料条例では戸籍謄本・抄本の交付を1通450円としており、多くの自治体がこれに近い金額を設定している。本籍地が遠方にあり郵送で取得する場合は、往復の郵送料や定額小為替の手数料も加わる。申出から一覧図の写しの交付までにかかる日数は窓口の混雑状況によって変わり、数日で終わることもあれば、1~2週間程度かかることもある。預金の解約や年金の請求を急いでいる場合、実際に時間を取られるのは一覧図の交付そのものより、本籍地が転々としている場合の戸籍収集のほうであることが多い。

この一覧図でできないこと

法定相続情報一覧図は、あくまで戸籍の記載から読み取れる「法律上誰が相続人であるか」を示すものであり、その後に相続人の間で実際に起きた出来事までは反映しない。法務局も、相続放棄や遺産分割協議の結果によって実際には相続人とならない人がいる場合でも、一覧図にはその人の氏名等がそのまま記載される、と明記している。つまり相続放棄をした人がいても一覧図上は相続人として載ったままなので、相続放棄をした事実を証明したい場面では、一覧図に加えて家庭裁判所の相続放棄申述受理通知書を別途提出する必要がある。遺産分割の内容そのものを示す書類でもないため、不動産の名義変更や預金の分配先を特定する場面では、引き続き遺産分割協議書が必要になる。また、戸籍の制度を持たない外国籍の相続人が含まれる場合、その人について戸籍謄本を提出できないため、この制度自体を利用できない。外国籍の家族が関わる相続では、法定相続情報証明制度に頼らず、戸籍に代わる証明方法を個別に検討することになる。

自分で作る「相続関係説明図」とは何が違うのか

相続登記の相談をしていると、法定相続情報一覧図とよく似た名前の「相続関係説明図」という書類に出会うことがある。両者は別のものだ。相続関係説明図は相続人自身が作成する私文書で、法務局の認証を受けないため、相続登記の申請時に戸籍謄本の原本と一緒に提出すれば、その戸籍謄本の原本を返してもらえる(原本還付)という使い方に限られる。戸籍そのものの提出が不要になるわけではない。これに対して法定相続情報一覧図は、法務局の登記官が内容を確認し、偽造防止の用紙に認証文を付けて交付する公的な証明書であり、提出先によっては戸籍謄本の提出そのものを省略できる点が異なる。相続放棄や遺産分割の結果を書き込めるのは、認証を受けない相続関係説明図のほうだという違いもある。戸籍原本の提出そのものを省略できるのは、法定相続情報一覧図を選んだときに限られる。

一覧図の保管期間と再交付

申出の際に提出した法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管される。法務局によれば、この5年の保管期間内であれば、申出人は再交付用の申出書を使って何度でも写しの再交付を受けられる。最初の申出から時間が経ってから新たに利用したい手続きが出てきた場合でも、戸籍を集め直す必要はない。ただし5年を過ぎれば保管そのものが終了し、一覧図はもう再交付してもらえなくなる。遺産分割協議がまとまらないまま何年も長期化しているケースでは、気づいたときには5年の期限を過ぎていて、戸籍の収集からやり直すことになりかねない。

相続税の申告に使うときに見落としやすい一点

相続税の申告書には、戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図の写しを添付できる。ただし法務局は、これが可能になるのは一覧図に被相続人との続柄を「戸籍に記載されるとおりに」記載した場合に限られるとしている。たとえば養子であれば戸籍上の続柄は「養子」であり、これを一覧図上で単に「子」とまとめて記載してしまうと、相続税の申告書の添付書類としては使えない扱いになる。相続税の計算では法定相続人の数に含められる養子の数に制限があるなど、続柄そのものが税額に直結する論点であるため、相続税の申告が必要かどうかを検討している場合は注意が要る。登記や預金の払戻しだけを目的に、続柄を「子」とまとめて申出をしてしまうと、後から相続税の申告にも使おうとした段階で記載方法が合わず、一覧図を取り直す事態になる。

最初の窓口で、この制度を知っているかどうかの差

戸籍の束を一度に取り終えても、それを何度も出し直すか、一度で済ませるかは、制度を知っているかどうかで決まる。遺品整理の中で権利証や通帳、保険証券がまとまって見つかったのであれば、最初に向かう先は銀行や法務局の個別の窓口ではなく、法定相続情報一覧図を申出できる法務局である。そこで一覧図の写しを必要な枚数だけ受け取っておけば、あとの窓口はそれを配るだけの作業に変わる。

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